○遊佐町ふるさとづくり寄付条例

平成20年6月30日

条例第16号

遊佐町ふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成元年条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、遊佐町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄付金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄付者の遊佐町に対する思いを具体化することにより、多様な人々の参加による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄付された寄付金(以下「寄付金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鳥海山の観光振興及び自然保護に関する事業

(2) 健康福祉のまちづくり推進に関する事業

(3) 地場産業の創造支援に関する事業

(4) 安全安心のまちづくり推進に関する事業

(5) 未来を担う子どもの教育に関する事業

(6) 地域づくり及びコミュニティの推進に関する事業

(7) 歴史的文化財の保全及び活用に関する事業

(8) その他、町長が必要と認める事業

(寄付金の指定等)

第3条 寄付者は、寄付金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄付することができる。

2 寄付者が寄付金の使途を前条各号に掲げる事業のうちから指定しなかつたときは、町長は、まちづくりの課題等に応じて事業を指定することができる。

(基金の設置)

第4条 寄付者から収受した寄付金を適正に管理運営するため、遊佐町ふるさと基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金への積立て)

第5条 基金として積み立てる額は、第3条の規定により寄付された寄付金の額とする。

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他もつとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金運用益金の処理)

第7条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、第2条各号に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(基金の繰替え運用)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用状況の公表)

第10条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の遊佐町ふるさと基金の設置、管理及び処分に関する条例において運用されていた遊佐町ふるさと基金は、改正後の第4条に規定する基金に引き継ぐものとする。この場合において、使途は町長が指定するものとする。

遊佐町ふるさとづくり寄付条例

平成20年6月30日 条例第16号

(平成20年6月30日施行)