○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月16日

条例第4号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長の職務に専念する義務の免除については、別に定めのある場合を除き、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第36号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例中「任命権者」とあるのは、「遊佐町教育委員会」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は、適用しない。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月16日 条例第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月16日 条例第4号