○遊佐高等学校就学支援事業補助金交付要綱

平成26年11月4日

告示第186号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形県立遊佐高等学校(以下「遊佐高校」という。)が平成27年度から総合学科に改編されることに鑑み、遊佐高校の地域に根差した学習活動を支援し、並びに同校の発展及び存続並びに地域で活躍する人材育成を図るため、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助対象は、次に掲げる事業(以下「補助対象事業」という。)の実施を目的とする町長が認めた団体とする。

(1) 遊佐高校新入学者に対する就学支援金給付事業

(2) 遊佐町社会福祉協議会が実施する介護職員初任者研修を受講する遊佐高校生徒に対する受講支援金給付事業

(3) 遊佐高校生徒に対する普通自動車運転免許取得支援金給付事業

(4) 遊佐高校生徒に対する通学支援事業

(5) 前各号に掲げるもののほか、遊佐高校の学習活動支援並びに発展及び存続に寄与する事業

(平27告示166・一部改正)

(補助金額)

第3条 補助対象事業及びその必要経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

2 前条第1号に規定する就学支援金は、生徒一人につき7万円を上限とする。

3 前条第2号に規定する受講支援金は、生徒一人につき2万5,000円を上限とする。

4 前条第3号に規定する普通自動車運転免許取得支援金は、生徒一人につき6万円を上限とする。

(平27告示101・平27告示166・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、遊佐高等学校支援事業補助金申請書(様式第1号)に事業内容その他必要書類を添付の上、町長に提出するものとする。

2 申請者は、事業実施時期等に応じてその都度申請できるものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、補助金の交付申請があつたときは、補助金を交付するか否かを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第6条 前条の規定により交付決定の通知を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、補助対象事業が終了したときは、その実績について関係書類を添えて町長に提出するものとする。

(補助金の返還)

第7条 交付決定者は、補助対象事業の実績において不用額を生じたときは、町長に返還するものとする。

(帳簿の保存)

第8条 交付決定者は、補助金の執行に関する証拠書類を備えておかなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、交付決定者に対し前項に規定する証拠書類の提出を求めることができる。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年5月20日告示第101号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成27年9月30日告示第166号)

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

遊佐高等学校就学支援事業補助金交付要綱

平成26年11月4日 告示第186号

(平成27年9月30日施行)