○遊佐町総合運動公園の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成26年3月14日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町総合運動公園の設置及び管理に関する条例(平成26年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第4条の規定により運動公園を利用する者(以下「利用者」という。)は、遊佐町総合運動公園利用(変更)許可申請書(様式第1号)を遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して、あらかじめ利用の許可を受けなければならない。既に許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。

2 前項の申請書は、運動公園の利用を申請する場合は、利用日の5日前までに、既に許可を受けた事項を変更する場合は、利用日の前日までに提出しなければならない。ただし、特別な事情がある場合は、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、運動公園の利用を許可したときは、遊佐町総合運動公園利用(変更)許可書(様式第2号)を利用者に交付するものとする。この場合において、教育委員会は、利用に関し必要な条件を付することができる。

2 複数の利用の申請が競合した場合における許可の順位は、前条第1項の申請書が提出された順序によるものとし、申請が同時のときは、協議又は抽せんにより決定する。

(使用料の免除)

第4条 条例第6条第1項ただし書の規定による使用料の全部又は一部の免除を受けようとする者は、遊佐町総合運動公園使用料(一部)免除申請書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、教員委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月5日教委規則第9号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令3教委規則9・一部改正)

画像

画像

(令3教委規則9・一部改正)

画像

遊佐町総合運動公園の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成26年3月14日 教育委員会規則第9号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成26年3月14日 教育委員会規則第9号
令和3年10月5日 教育委員会規則第9号