○遊佐町総合運動公園の設置及び管理に関する条例
平成26年3月14日
条例第8号
(設置)
第1条 町民の健康の増進を図り、憩いとレクリエーションの場を提供するため、遊佐町総合運動公園(以下「運動公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
遊佐町総合運動公園 | 遊佐町増穂字大坪地内 |
(行為の禁止)
第3条 運動公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、公共の用に供する行為で町長が必要と認めたものについては、この限りでない。
(1) 運動公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣又は魚類を捕獲し、釣り、又は殺傷すること。
(5) 貼紙、貼札又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に車両を乗り入れ、又は駐車すること。
(8) 運動公園をその用途外に利用すること。
(行為の制限)
第4条 運動公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真及び映画の撮影又はこれらに類する行為をすること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、運動公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、運動公園の管理上許可を受ける必要があると認められる行為をすること。
2 前項各号の許可を受けようとする者は、行為の目的、内容及び期間その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項を記載した申請書を町長に提出し、許可を受けなければならない。
5 町長は、前項の許可に運動公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(2) 公の秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めたとき。
(3) 運動公園を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあると認めたとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
2 前項の場合において、工作物その他物件を設置する場合については、遊佐町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第13号)別表の規定を準用する。
3 前2項の使用料は、前納しなければならない。ただし、運動公園の利用の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料は、毎年度当該年度分を納付するものとする。
4 既納の使用料は、これを返還しない。ただし、運動公園の利用者(以下「利用者」という。)の責に帰することのできない事由によつて、それらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなつた場合においては、使用料の全部又は一部を返還することができる。
(原状回復義務)
第7条 利用者は、その利用が終了したとき、又は第5条の規定により利用を制限され、若しくは利用許可を取り消されたときは、直ちに利用した施設及び附属する設備を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第8条 利用者は、故意又は過失により運動公園の施設を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、町長の定めるところによりその損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の禁止又は制限)
第9条 町長は、運動公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、運動公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第6条関係)
運動公園使用料
備考
1 使用面積が1平方メートル未満であるとき、又はこの面積に1平方メートル未満の端数があるときは、1平方メートルとして計算するものとする。
2 時間使用であつても1日として計算するものとする。
3 1件の利用許可に係る使用料の額が、100円に満たない場合にあつても、これを100円として、10円未満の端数があるときは、その端数全額を切り捨てるものとする。