○遊佐町障がい者自立支援協議会設置要綱
平成26年3月27日
告示第45号
(設置)
第1条 本町における相談支援事業をはじめとする地域の障がい福祉に係るシステムづくり、相談支援体制の整備、障がい福祉サービスの充実と関係機関の連携強化を図るため、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3第1項の規定に基づき、遊佐町障がい者自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 相談支援事業の運営等に関すること。
(2) 個別事例ケース事例等への対応及び支援に関すること。
(3) 地域の関係機関による連携体制の構築に関すること。
(4) 地域の社会資源の開発及び改善に関すること。
(5) 障がい者福祉計画の策定等に係る意見聴取に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、障がい者福祉に関して必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者から委員15名以内をもつて組織し、町長がこれを任命する。
(1) 遊佐町健康福祉推進委員会設置規則(平成6年規則第10号)に基づく遊佐町健康福祉推進委員会(以下「委員会」という。)の委員
(2) 障がい福祉サービス事業者
(3) 保健、医療、福祉、教育及び雇用機関の関係者
(4) 前各号に掲げる者のほか、必要と認めるもの。
2 協議会に会長を置き、委員会の委員長がこれにあたる。
3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(任期等)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 第2条に規定する事項についての検討を行うため、協議会に次の会議を置く。
(1) 全体会議
(2) 調整会議
(3) 部会
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、遊佐町健康福祉課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。