○遊佐町健康福祉推進委員会設置規則
平成6年3月22日
規則第10号
(設置)
第1条 健康福祉の町づくりを積極的に推進するため、遊佐町健康福祉推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 推進委員会は、町長の要請に応じ健康福祉の町づくりの推進に関し、必要な調査を行い、併せて積極的な町民活動の推進を図る。
(構成)
第3条 推進委員会は、町長が委嘱する委員15名以内で構成する。
(平7規則19・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 推進委員会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、委員の互選によつて定める。
3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。
4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(専門委員)
第6条 推進委員会に、専門的事項を調査研究させるため、5人以内の専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、広く学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。
(会議)
第7条 推進委員会は、会長が招集し、会議の座長となる。
2 推進委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 推進委員会の庶務は、福祉事務主管課において処理する。
(平12規則9・一部改正)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年10月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。