○遊佐町健康福祉推進委員会設置規則

平成6年3月22日

規則第10号

(設置)

第1条 健康福祉の町づくりを積極的に推進するため、遊佐町健康福祉推進委員会(以下「推進委員会」という。)を設置する。

(業務)

第2条 推進委員会は、町長の要請に応じ健康福祉の町づくりの推進に関し、必要な調査を行い、併せて積極的な町民活動の推進を図る。

(構成)

第3条 推進委員会は、町長が委嘱する委員15名以内で構成する。

(平7規則19・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進委員会に会長及び副会長各1名を置く。

2 会長は、委員の互選によつて定める。

3 会長は、会務を総理し、推進委員会を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が任命する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(専門委員)

第6条 推進委員会に、専門的事項を調査研究させるため、5人以内の専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、広く学識経験のある者のうちから、町長が委嘱する。

(会議)

第7条 推進委員会は、会長が招集し、会議の座長となる。

2 推進委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 推進委員会の庶務は、福祉事務主管課において処理する。

(平12規則9・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、推進委員会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年10月2日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

遊佐町健康福祉推進委員会設置規則

平成6年3月22日 規則第10号

(平成12年3月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成6年3月22日 規則第10号
平成7年10月2日 規則第19号
平成12年3月30日 規則第9号