○遊佐町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成26年3月17日

告示第25号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8第1項の規定に定める放課後児童健全育成事業(以下「事業」という。)を実施するものに交付する補助金について、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定め、放課後児童の健全な育成に資することを目的とする。

(平27告示33・一部改正)

(補助対象)

第2条 町長は、当該年度に次の各号のいずれにも該当するもの(以下「補助事業者」という。)に予算の範囲で補助金を交付することができるものとする。

(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第69条第1項の規定により第2種社会福祉事業開始の届出をしているもの又は町長が特に認めたもの

(2) 遊びと生活を主として放課後児童の健全育成を図る者(以下「児童指導員」という。)を配置し、おおむね10人以上の放課後児童の受入れができるもの

(3) 衛生及び安全が確保された設備を備える等により、適切な遊び及び生活の場を与えて事業を実施することができるもの

(4) 前号の遊び及び生活の場をおおむね年間250日以上及び1日平均4時間以上にわたつて事業の実施に供することができるものとする。

(平27告示33・一部改正)

(補助金の額)

第3条 補助事業者に交付する補助金の額は、別表第1及び別表第2に掲げる金額の範囲内とする。

(令2告示48・令3告示120・令5告示189・一部改正)

(補助金の交付申請)

第4条 補助金交付申請書の提出期限は町長が別に定める日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 放課後児童健全育成事業計画書(別記様式第1号)

(2) 放課後児童健全育成事業収支予算書(別記様式第2号)

(3) 遊佐町放課後児童健全育成事業費補助金所要額内訳表(別記様式第3号)

(4) 施設等の借上げがある場合は、賃貸借契約書の写し

(5) 規約又はこれにかわるもの

(6) 役員名簿又はこれにかわるもの

(7) 放課後児童支援員または補助員などの履歴書

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 ICT化推進について、添付すべき書類は前項に掲げるもののほか次のとおりとする。

(1) ICT化推進事業計画書(別記様式第3号―1)

(令2告示48・令3告示120・令4告示17・令5告示189・一部改正)

(交付決定)

第5条 町長は、前条に定める補助金交付申請書の提出があつたときは、当該書類を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、交付の可否を決定し、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の変更交付申請)

第6条 交付決定後の事情の変更により、補助金交付申請書のうち次の各号に掲げる内容を変更する必要があるときは、補助金変更交付申請書(別記様式第4号)に必要な書類を添付して町長が別に定める日までに提出しなければならない。

(1) 事業の中止又は廃止

(2) 設置場所の変更

(3) 事業実施主体の変更

(4) 開設日数又は開設時間の変更

(5) 事業に要する経費又は補助金の額の10分の2を超える増減

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(令元告示217・一部改正)

(事業者が備える関係書類)

第7条 事業者は、次に掲げる関係書類を備え、補助期間終了後5年間保存しておかなければならない。

(1) 歳入歳出予算書及び決算書

(2) 現金出納簿及びそれを証する書類

(3) 補助金交付後に整備した備品に係る備品台帳

(補助金の交付)

第8条 町長は、第5条で決定した金額の3分の1をそれぞれ4月及び7月に支払い、その残額を11月に支払うものとする。ただし、補助金の変更交付申請があつた場合はこれによらず、必要に応じて追加交付することができるものとする。

(平27告示202・令5告示51・一部改正)

(報告)

第9条 事業者は、次に掲げる場合は、速やかに町長に対して報告しなければならない。

(1) 放課後児童支援員または補助員などの任免

(2) 事業計画の変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が報告を求めた事項

(令2告示48・一部改正)

(実績報告書の提出)

第10条 事業者は、事業終了後20日以内に、関係書類を添えて町長に対し遊佐町放課後児童健全育成事業費補助金に関する実績の報告について(別記様式第5号)に次の書類を添えて提出しなければならない。

(1) 放課後児童健全育成事業実績報告書(別記様式第6号)

(2) 放課後児童健全育成事業収支決算書(別記様式第7号)

(3) 放課後児童クラブ登録児童実績表(別記様式第8号)

(4) 遊佐町放課後児童健全育成事業費補助金所要額内訳表(別記様式第9号)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

2 ICT化推進に関する実績の報告に必要な書類は、前項に掲げるもののほか次のとおりとする。

(1) ICT化推進事業実績報告内訳表(別記様式第9号―1)

(令2告示48・令3告示120・令4告示17・令5告示189・一部改正)

(遵守事項)

第11条 事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令通知等に基づき、確実にその事業を遂行すること。

(2) 事業実施上知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(3) 町長が認めた場合を除いては、事業者の営利になる行為をしないこと。

(4) 町長が認めた場合を除いては、事業を第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(補助金の返還等)

第12条 町長は、事業者が前条に定める事項に反した場合は、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を求めることができる。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月25日告示第33号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日告示第202号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。

(令和元年10月31日告示第217号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年3月13日告示第48号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、改正後の第4条第2項、第10条第2項及び別表第2の規定は公布の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(令和2年6月1日告示第114号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日告示第120号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年2月25日告示第17号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、改正後の第4条第2項、第10条第2項及び別表第2の規定は、令和3年度の補助金から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の規定による様式は、改正後の規定による様式とみなす。

(令和5年3月24日告示第51号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日告示第189号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5告示51・全改、令5告示189・一部改正)

区分

補助基準額

備考

基準額

1人~19人

2,558,000円-(19人-児童数)×29,000円


20人~35人

4,734,000円-(36人-児童数)×26,000円


36人~45人

4,734,000円


46人~70人

4,734,000円-(児童数-45人)×69,000円


71人~

2,917,000円


開設日数加算

19,000円×年間開所日数が250日を超える日数


長時間開設加算(平日分)

409,000円

1日6時間を超え、かつ、午後6時以降を超える開設時間の年間平均時間数1時間当たり

長時間開設加算(長期休暇分)

184,000円

1日8時間を超えて開設する時間の年間平均時間数1時間当たり

障がい児加算

2,009,000円

障がい児を受け入れるために必要な専門的知識を有する放課後児童支援員または補助員の配置に必要な費用

児童割

当該年度の4月1日入所児童数×400円×12箇月


指導員加算

児童数

基準放課後児童支援員数

基準額

基準放課後児童支援員数を超えて雇用する常勤放課後児童支援員または常勤補助員1人当たり

5人~19人

1

970,000円

20人~35人

1

36人~

2

施設加算

当該年度の施設や土地等の賃借契約に基づく支払額

上限60,000円


別表第2(第3条関係)

(令3告示120・追加、令5告示189・旧別表第3繰上・一部改正)

区分

補助基準額

備考

ICT化推進事業

500,000円

利用児童の入退室の管理や、オンライン会議やオンラインを活用した相談支援に必要なICT機器の導入等の環境整備に係る経費および、オンライン研修の受講に必要なシステム基盤の導入等、ICT化の推進に係る経費

(令5告示51・全改)

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(令5告示51・全改)

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(令4告示17・追加、令5告示189・旧別記様式第3号―5繰上)

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(令5告示51・全改)

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(令5告示189・全改)

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(令4告示17・追加、令5告示189・旧別記様式第9号―5繰上)

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遊佐町放課後児童健全育成事業費補助金交付要綱

平成26年3月17日 告示第25号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成26年3月17日 告示第25号
平成27年3月25日 告示第33号
平成27年12月1日 告示第202号
令和元年10月31日 告示第217号
令和2年3月13日 告示第48号
令和2年6月1日 告示第114号
令和3年4月1日 告示第120号
令和4年2月25日 告示第17号
令和5年3月24日 告示第51号
令和5年12月1日 告示第189号