○遊佐町社宅整備支援事業補助金交付要綱

平成26年3月6日

告示第16号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本町における企業誘致の促進と既存企業の振興を図ると共に、定住、移住を促進し、人口の増加と町の活性化を図るため、事業者が町内に社宅を建設する際の経費の一部を補助する遊佐町社宅整備支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に定めるところによる。

(1) 社宅 町内において、事業者が従業員の居住を目的として建設する住宅をいう。

(2) 事業者 法人格を有する団体をいう。ただし、国、地方公共団体及びその関係機関は除く。

(3) 従業員等 事業者に雇用されている者をいう。

(4) 事業所等 本社又は支社、営業所等の機能を有する施設をいう。

(5) 建設工事 社宅の新築工事をいう。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 社宅を建設する事業者

(2) 国税及び本町に納付するべき地方税の滞納がない者

(交付の要件)

第4条 補助金の交付対象となる社宅は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

(1) 建設する社宅の入居戸数が5戸以上であること。

(2) 前号の社宅に入居する従業員(家族を含む。)が本町に住民登録すること。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、入居戸数1戸当り60万円とし、1,000万円を上限とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、建設工事の着手の前に、遊佐町社宅整備支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事見積書

(2) 建設工事図面

(3) 納税証明書

(4) 建設工事請負契約書の写し

(5) 建設工事着工前写真

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(交付の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、遊佐町社宅整備支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、補助金の交付決定にあたり、交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(申請内容の変更等)

第8条 前条第1項の規定により交付決定の通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容を変更し、又は取り下げしようとするときは、遊佐町社宅整備支援事業補助金交付変更(取下げ)承認申請書(様式第3号)により、あらかじめ町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、遊佐町社宅整備支援事業補助金交付変更(取下げ)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(工事完了届)

第9条 交付決定者は、建設工事を完了したときは、遊佐町社宅整備支援事業補助金工事完了届(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 建設工事に要した費用に係る領収書の写し

(2) 建設工事完成写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた書類

(補助金の額確定)

第10条 町長は、前条に規定する届出があつたときは、完成検査を行い、検査に合格したときは、補助金の額を確定し、交付決定者に対し遊佐町社宅整備支援事業補助金交付額確定通知書(様式第6号)により通知し、第5条に定める補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第11条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金交付決定を取消しした場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対して補助金の返還を求めるものとする。

3 交付決定者は、前項の規定により返還を求められた場合は、直ちに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町社宅整備支援事業補助金交付要綱

平成26年3月6日 告示第16号

(令和3年8月30日施行)