○遊佐町緊急雇用対策支援助成金交付要綱

平成25年10月1日

告示第161号

(趣旨)

第1条 この要綱は、山形県の雇用基金事業(以下「県補助事業」という。)により雇用を創出した事業所が、県補助事業終了後も引き続き雇用を継続する場合において、その経費の一部を助成し、もつて雇用の安定確保及び人材育成を図ることを目的とする遊佐町緊急雇用対策支援助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 助成金の交付対象となる者は、県補助事業として、町が委託事業で実施した次のいずれかの事業により雇用を創出した法人、団体(以下「事業所」という。)とし、当該委託事業が終了した者とする。

(1) 山形県ふるさと雇用再生特別基金事業

(2) 山形県緊急雇用創出事業臨時特例基金事業

(助成金の額等)

第3条 助成対象経費は、雇用の安定確保に要する人件費とし、助成金の額は、1事業所につき年間50万円を上限とする。

(助成金交付期間)

第4条 助成金の交付期間は、当初申請のあつた年度を含め、継続する3年間を限度とする。

(交付の申請)

第5条 助成金の交付申請は、遊佐町緊急雇用対策支援助成金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添えて、5月末日までに町長に提出するものとする。

(1) 当該年度の事業計画書及び収支予算書

(2) 当該事業所における労働者名簿、賃金台帳

(3) その他町長が必要と認めるもの

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上、交付を決定し、遊佐町緊急雇用対策支援助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 助成金の交付は、当該年度中前期、後期の2回に分けて交付するものとし、申請者は遊佐町緊急雇用対策支援助成金請求書(様式第3号)により、前期分は9月末日まで、後期分は実績報告時に町長に提出するものとする。

2 町長は、助成金請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(実績報告)

第8条 実績報告書の提出は、後期分の助成金請求書に次の書類を添えて、助成金の交付の決定に係る年度の翌年度の4月10日までに町長に提出するものとする。

(1) 当該年度の事業実績書及び収支決算書

(2) 当該事業所における労働者名簿、賃金台帳、出勤明細の写し等

(3) その他町長が必要と認めるもの

(助成金の返還)

第9条 町長は、申請者の偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の返還を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年度における措置)

2 平成25年度における助成金の交付については、第5条に定める交付申請期限は10月末日に、第7条に定める前期分の助成金請求期限は11月末日とする。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(令3告示153・全改)

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遊佐町緊急雇用対策支援助成金交付要綱

平成25年10月1日 告示第161号

(令和3年8月30日施行)