○遊佐町高校生通学乗合タクシーの設置及び運行に関する条例施行規則
平成25年7月1日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町高校生通学乗合タクシーの設置及び運行に関する条例(平成25年条例第57号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第6条第2項に規定する乗車定期券を販売する場所及び時間は、町長が別に定める。
3 乗車定期券は、別記様式第1号のとおりとする。
(平27規則2・一部改正)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年1月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。