○遊佐町高校生通学乗合タクシーの設置及び運行に関する条例施行規則

平成25年7月1日

規則第30号

(使用料の納付等)

第2条 条例第3条に規定する運行日は、条例第4条に規定する利用対象者が通学する高等学校の授業日を基本とするため、夏季休業期間を含む7月から8月及び年度末・年度始休業を含む3月から4月については利用期間をそれぞれ1箇月とみなし、1箇月分の使用料を徴収する。

2 条例第6条第2項に規定する乗車定期券を販売する場所及び時間は、町長が別に定める。

3 乗車定期券は、別記様式第1号のとおりとする。

(平27規則2・一部改正)

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年1月15日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

遊佐町高校生通学乗合タクシーの設置及び運行に関する条例施行規則

平成25年7月1日 規則第30号

(平成27年1月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成25年7月1日 規則第30号
平成27年1月15日 規則第2号