○遊佐町高校生通学乗合タクシーの設置及び運行に関する条例
平成25年6月21日
条例第29号
(設置)
第1条 高校生の通学手段を確保するため、遊佐町高校生通学乗合タクシー(以下「乗合タクシー」という。)を設置する。
(運行日)
第3条 乗合タクシーの運行日は、利用対象者が通学する高等学校の授業日を基本とする。
2 町長は、天災その他やむを得ない事情により運行に支障があると認めるときは、前項の運行日を変更し、又は運行を中止することができる。
(利用対象者)
第4条 乗合タクシーの利用対象者は、遊佐町に住所を有し、酒田市内の高等学校に通学する高校生とする。
(利用登録)
第5条 乗合タクシーを利用する者は、事前に町に利用登録しなければならない。
(使用料)
第6条 乗合タクシーの使用料(以下「使用料」という。)は、前条の利用登録の際あらかじめ納入しなければならない。
(使用料の還付)
第7条 町長が特に必要があると認めた場合は、使用料を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。
別表
乗降場所 | 片道乗車定期券(円) | 往復乗車定期券(円) | ||
1箇月 | 3箇月 | 1箇月 | 3箇月 | |
茂り松公民館前、白木バス停 青塚口バス停、西遊佐小学校前 | 2,500 | 6,000 | 4,000 | 11,000 |
西遊佐まちづくりセンター前バス停、稲川小学校前バス停、田地下公民館前、十里塚公民館前 | 3,000 | 7,500 | 5,000 | 14,000 |
出戸バス停、菅里体育館前バス停 | 3,500 | 9,000 | 6,000 | 17,000 |