○遊佐町議会基本条例

平成25年6月21日

条例第32号

遊佐町議会は、選挙により直接選ばれた議員によつて構成される町民のための政策決定機関である。議会と町長の二元代表制の下、地方分権が進み、地方自治体の自律的な決定と責任範囲の拡大が予想される今日、町民の負託を受けた議員の組織体である議会の果たす役割は大きい。

ゆえに遊佐町議会は、議員全員が責任を持つて分担し、議会基本条例を作成することを決定した。地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定を遵守するとともに、議会に課せられた責務を遂行するため、政策決定の過程において民意を反映させる開かれた議会を目指し、この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、議会及び議員の議会活動の活性化と充実のために必要な基本事項を定め、町民の福祉と遊佐町の繁栄に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 遊佐町内に在住し、在勤し、又は在学する個人及び町内で活動する法人その他の団体をいう。

(2) 町長等 町長及びその他の執行機関をいう。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、次の各号に掲げる原則を常に自覚し、活動する。

(1) 公正性、透明性及び信頼性を高めるとともに、町民に開かれた議会を目指すこと。

(2) 町政の監視及び評価、政策提言、政策立案等に積極的に取り組むこと。

(3) 町民参加の機会を拡充し、町民の意見を政策形成に反映させること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、議会が言論の府であり、合議体の議事機関であることを十分に認識した上で、議員相互間の自由かつ達な議論を行う。

2 議員は、町民に身近な存在として、法令の遵守を率先垂範し、資質の向上を心掛けつつ、品格を持つて日々議会活動にいそしむ。

3 議員は、議会活動による情報を積極的に提供し、町民に分かりやすく説明する。

4 議員は、町民の福祉の増進のために活動することを使命とする。

第3章 町民と議会の関係

(町民と議会の関係)

第5条 議会は、町民、各種団体、地域等との広聴活動を強化することにより、政策提言に役立てることとする。

2 議会は、特別の定めがあるものを除き、情報を積極的に公開し、分かりやすく説明することにより、町民の議会への関心を高めるように努めることとする。

3 議会及び遊佐町議会委員会条例(昭和63年条例第11号)第8条第1項に規定する委員会は、必要に応じて広く意見を求めることができることとする。

第4章 議会と町長等の関係

(議会と町長等の関係)

第6条 議会は、町長等が提案する重要な政策について、議会審議において十分議論し、町民福祉を高めることに努めるものとする。

(政策等の形成過程の説明)

第7条 町長等は、議会に対して、政策等の形成過程の説明資料を提出することとする。

2 議会は、必要に応じて、町長等に政策、施策等の形成過程の説明を求めることができる。

(予算案及び決算における説明資料の作成)

第8条 町長は、予算案及び決算の提出に当たつては、施策別及び事業別の説明資料を作成しなければならない。

2 議会は、町民に対する説明責任を果たすため、前項の説明資料により審議を行うものとする。

第5章 議会の体制

(議員の研修)

第9条 議会は、議会活動の充実を図るため、議員の資質向上に努めなければならない。

2 前項の目的を達成するため、議会は、議員研修を充実させなければならない。

3 議会は議員研修の実施に当たつては、広く町民及び各分野から専門的知識を取り入れるよう努めなければならない。

4 議会は、年度又は任期を単位とする研修計画を議決するものとする。

(議会情報の公開)

第10条 議会は、町民の知る権利を尊重するため、議会の保有する情報の公開に努めるものとする。

(議会広報等の充実)

第11条 議会は、町政に係る情報を、議会独自の視点から町民に提供するように努めるものとする。

2 議会は、議会広報、議会ホームページその他の情報媒体を活用し、議会活動の周知に努めるものとする。

(議会事務局)

第12条 議会は、議会及び議員の政策提案機能、監視機能及び調査機能の補佐体制を充実させるため議会事務局の体制整備を行うものとする。

第6章 議員定数及び議員報酬

(議員定数)

第13条 議員定数は、遊佐町議会議員定数条例(平成14年条例第34号)によるものとする。

2 議員定数を見直すときは、町政の現状と課題、他の自治体の動向及び将来予測を十分に考慮し、必要に応じ参考人の意見や公聴活動等を活用するものとする。

(議員報酬)

第14条 議員報酬は、特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)によるものとする。

2 議会は、議員報酬の改正に当たつては十分な議論を行い、町民に説明責任を果たさなければならない。

第7章 政治倫理

(政治倫理)

第15条 議員は、町民の負託に応えるため、高い倫理と責務を深く自覚し、町民の代表として様々な問題の解決と町の将来を見据えた活動を行い、公正で民主的な町政の発展に寄与しなければならない。

第8章 基本規範

(基本規範性)

第16条 この条例は、議会活動及び議員活動における基本規範であつて、議会及び議員は、この条例に定める理念及び原則並びにこれらに基づいて制定される条例及び規程等並びに遊佐町議会会議規則(昭和63年議会規則第1号)を遵守して議会を運営し、町民に対する責任を果たさなければならない。

第9章 見直し手続

(見直し手続)

第17条 議会は、その責務を確実に果たしていくためのあり方について検討し、必要があると認めるときは、この条例の改正を含めた所要の措置を講ずるものとする。

2 議会は、この条例を改正する場合には、本会議において改正の理由及び背景を詳しく説明しなければならない。ただし、軽微な改正については、この限りではない。

この条例は、平成25年7月1日から施行する

遊佐町議会基本条例

平成25年6月21日 条例第32号

(平成25年7月1日施行)