○遊佐町議会議員定数条例
平成14年12月20日
条例第34号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、遊佐町議会議員の定数は、12人とする。
附則
1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。
2 遊佐町議会議員の定数に関する条例(昭和34年条例第8号)は、廃止する。
附則(平成17年3月1日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される次の一般選挙から適用する。
附則(平成26年10月27日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される次の一般選挙から適用する。