○遊佐町議会議員定数条例

平成14年12月20日

条例第34号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、遊佐町議会議員の定数は、12人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

2 遊佐町議会議員の定数に関する条例(昭和34年条例第8号)は、廃止する。

(平成17年3月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される次の一般選挙から適用する。

(平成26年10月27日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される次の一般選挙から適用する。

遊佐町議会議員定数条例

平成14年12月20日 条例第34号

(平成26年10月27日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月20日 条例第34号
平成17年3月1日 条例第12号
平成26年10月27日 条例第30号