○遊佐町地域医療安定化対策支援事業助成金交付要綱
平成25年3月26日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町内における地域医療の安定化並びに看護師、准看護師、介護福祉士及び介護職員(以下「看護師等」という。)の働きやすい環境づくり及び資質の向上を図るため、町内に所在する病院又は診療所(以下「医療機関」という。)が新たに看護師等を正職員として採用した場合(60歳以降に退職しその後再雇用された者を含む。)に、その医療機関に対し、予算の範囲内で遊佐町地域医療安定化対策支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令2告示46・令4告示79・令5告示52・一部改正)
(助成金の交付額)
第2条 助成金の算出については、医療機関に正職員として採用された保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条第3項若しくは第8条に規定する免許又は社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する資格(以下「免許又は資格」という。)を取得し、若しくは介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23に規定された介護職員初任者研修課程を修了した看護師等(採用された年度中に免許又は資格を取得する見込みの者も含む。)(以下「算出基礎看護師等」という。)の人数に、次項に規定する額を乗じた額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する看護師等は除く。
(1) 過去に当該要綱の算出基礎看護師等に該当した看護師等
(2) 1週間の勤務時間が1年を平均して35時間又は1箇月の勤務時間が140時間に満たない者
(3) 新規開業に伴つて採用する看護師等
2 助成金の額は、算出基礎看護師等1人につき月額50,000円に申請した年度に在職した月数を乗じた額を上限とし、1,000円単位とする。
(平28告示54・令2告示46・令4告示79・令5告示52・一部改正)
(助成期間)
第3条 助成期間は算出基礎看護師等が採用された日の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月から)から7年間とする。ただし、1月から3月の期間に採用された者については、当該年度の1月から3月の期間は除き、翌年度の4月から7年間とする。
2 算出基礎看護師等が退職、死亡したときは、その月までの分を交付する。
(令4告示79・令5告示52・一部改正)
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする医療機関は、算出基礎看護師等を採用した日から2箇月以内(ただし、1月から3月の期間中に算出基礎看護師等を採用した場合は翌年度4月1日から5月末日まで)に、遊佐町地域医療安定化対策支援事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長の定める期間内に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 採用した算出基礎看護師等の免許証、登録証又は修了した旨の証明書の写し
(3) 算出基礎看護師等を採用した証明書
(4) その他町長が必要と認める書類
(平28告示54・旧第5条繰上・一部改正、令2告示46・令4告示79・一部改正)
(交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する交付申請があつたときは、当該申請の内容を審査し、交付の決定を行うものとする。
(平28告示54・旧第6条繰上)
2 町長は、前項の規定により請求書を受理したときは、助成金を速やかに交付するものとする。
(平28告示54・追加、平29告示102・令2告示46・令5告示52・一部改正)
(令5告示52・追加)
(平28告示54・旧第9条繰上・一部改正)
(変更又は中止の承認)
第8条 町長は前条に規定する変更又は中止の申請があつたときは、当該申請の内容を審査し、変更又は中止の決定を行うものとする。
(平28告示54・旧第10条繰上)
(1) 算出基礎看護師等の出勤状況が確認できる書類
(2) その他町長が必要と認める書類
(平28告示54・旧第11条繰上・一部改正、平29告示102・令5告示52・一部改正)
(助成金の返還)
第10条 町長は、医療機関の偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めるときは、助成金の返還を求めることができる。
(平28告示54・旧第12条繰上)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平28告示54・旧第13条繰上)
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月15日告示第54号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日告示第102号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日告示第46号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第79号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第52号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(令4告示79・全改)
(令2告示46・全改)
(令5告示52・全改)
(令2告示46・全改)
(令2告示46・全改)
(平28告示54・全改)