○遊佐町看護師等奨学金貸付条例の施行に関する規則

平成25年3月27日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町看護師等奨学金貸付条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付額の単位)

第2条 条例第4条に規定する奨学金の貸付額は千円単位で貸付けるものとする。

(貸付期間)

第3条 条例第5条に規定する正規の修学期間とは、奨学金の貸付けの申込みをした月から養成施設を卒業するまでの期間とする。ただし、奨学生が原級留置した場合において成業すると町長が認めるときは、正規の修学期間に加え、さらに1年間を限度として貸付けができるものとする。

(申込み)

第4条 条例第6条の規定により、町長に申込みしようとする者は、遊佐町看護師等奨学金貸付申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が定める日までに申し込みしなければならない。

(1) 申込者の戸籍謄本、住民票

(2) 履歴書

(3) 養成施設の在学証明書

(4) 連帯保証人の戸籍謄本、住民票

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(審査)

第5条 条例第7条第1項に規定する審査は、次に掲げる者で構成する審査会で行うものとする。

(1) 副町長

(2) 総務課長

(3) 健康福祉課長

(貸付の通知)

第6条 条例第7条第2項に規定する通知は、奨学金貸付(承認・不承認)通知書(様式第2号)により行うものとする。

(契約の締結)

第7条 条例第8条に規定する契約の締結は、看護師等奨学金の貸付に関する契約書(様式第3号)を取りかわすことにより行うものとする。

(連帯保証人)

第8条 条例第8条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む者で奨学金の償還の資力を有する者を2名たてなければならない。

2 前項の連帯保証人の内1名は、奨学生の父母又は2親等以内の親族(父母又は2親等以内の親族がいない場合は、町長が適当と認めた者)とする。

3 連帯保証人が死亡したとき又は変更しようとするときは、速やかに新たな連帯保証人を選任し、連帯保証人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(平27規則25・一部改正)

(貸付期間等変更の申出)

第9条 条例第10条第1項に規定する変更の申出又は第3条の貸付期間の変更は、奨学金貸付期間等変更申出書(様式第5号)により申し出なければならない。

2 町長は、前項による申出があつたときは、速やかに審査し、その結果を奨学金貸付期間等変更(承認・不承認)通知書(様式第6号)により奨学生に通知しなければならない。

3 前項の規定により貸付期間又は貸付額を変更する場合は、看護師等奨学金の貸付に関する変更契約書(様式第7号)により変更契約を締結するものとする。

(状況変更届)

第10条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当した場合は、速やかに状況変更届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(1) 養成施設を休学、停学、又は退学したとき。

(2) 養成施設に復学したとき。

(3) 氏名を変更したとき。

(4) 住所を変更したとき。

(休止期間中の貸付け)

第11条 条例第11条の規定により、奨学金の貸付けの休止となつた者が、休止期間中の奨学金の貸付けを受けていたときは、復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付けたものとみなす。

(貸付けの休止及び契約の解除)

第12条 条例第12条第2項に規定する契約解除を申し出るときは、奨学金契約解除申出書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定により奨学金の貸付けを休止したとき、条例第12条第1項の規定により奨学金の貸付契約を解除したとき又は前項の規定により奨学生が契約解除を申し出たときは、奨学金貸付契約解除(休止)通知書(様式第10号)により、奨学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(学業成績証明書の提出)

第13条 条例第12条第1項に規定する学業成績の不良等を判断するため、奨学生は毎年4月中に学業成績証明書を提出しなければならない。

(借用証書)

第14条 奨学生は、条例第12条第1項の規定により契約を解除されたとき、同条第2項による契約解除を申し出て第12条第2項に規定する奨学金契約解除(休止)通知書を受け取つたとき、又は養成施設を卒業したときは、奨学金借用証書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

(償還方法)

第15条 条例第13条の規則で定める期間内とは、3年間とし、償還方法は次の各号のいずれかによるものとする。

(1) 一括償還

(2) 半年賦償還

(3) 月賦償還

2 前項第2号及び第3号の規定により償還する額は奨学金の貸付合計額を償還回数で除した額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の償還する金額に合算するものとする。

3 第1項第2号及び第3号の規定に関わらず、繰上償還をしようとする者は、奨学金繰上償還申出書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

(償還の猶予)

第16条 条例第14条の規定による奨学金の償還の猶予を受けようとするもの、養成施設を卒業後直ちに町内医療施設で看護師等の業務に従事したとき又は養成施設卒業後1年以内に看護師等の免許を取得し、免許取得後3年以内に町内医療施設で看護師等の業務に従事する意志のある者は、奨学金猶予申出書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

2 町長は前項の奨学金猶予申出書を審査し、猶予の可否及び期間を定めた奨学金償還猶予(承認・不承認)通知書(様式第14号)により、奨学生に通知するものとする。

(償還の免除等)

第17条 条例第15条第1号の従事した期間が3年間継続しなかつた場合、又は同条第4号に該当する場合は、奨学金の貸付合計額に看護師等の業務に従事した月数(1月に満たない場合は1月とする。)を乗じ、36月で除して得た金額を免除することができる。

2 前項の免除する金額に1,000円未満の端数が生ずる場合は切り上げるものとする。

3 条例第15条第1号に規定する看護師等の業務に従事し、その従事した期間とあるのは、正規の職員として看護師等の業務に従事した期間とする。

4 条例第15条又は第1項の規定により、奨学金の免除を受けようとする者は、奨学金償還免除申請書(様式第15号)に町長が必要と認める書類を添えて、町長に提出しなければならない。

5 町長は前項の申請書を審査し、奨学金償還免除(承認・不承認)通知書(様式第16号)により奨学生に通知するものとする。

(連帯保証人による手続)

第18条 第8条第3項第10条第12条第16条第1項並びに第17条第4項に定める手続きは、奨学生が死亡し、又は心身の故障等により自らその手続きをとることができないときは、その連帯保証人が連署して行うものとする。

(貸付台帳)

第19条 町長は奨学金の貸付け及び返済その他必要事項を記録するため、奨学金貸付台帳(様式第17号)を備えなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は、令和3年8月30日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則13・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町看護師等奨学金貸付条例の施行に関する規則

平成25年3月27日 規則第11号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 保健・衛生
沿革情報
平成25年3月27日 規則第11号
平成27年4月1日 規則第25号
平成28年3月15日 規則第25号
令和2年3月25日 規則第11号
令和3年6月1日 規則第13号
令和3年8月30日 規則第17号