○遊佐町看護師等奨学金貸付条例の施行に関する規則
平成25年3月27日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町看護師等奨学金貸付条例(平成24年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付額の単位)
第2条 条例第4条に規定する奨学金の貸付額は千円単位で貸付けるものとする。
(貸付期間)
第3条 条例第5条に規定する正規の修学期間とは、奨学金の貸付けの申込みをした月から養成施設を卒業するまでの期間とする。ただし、奨学生が原級留置した場合において成業すると町長が認めるときは、正規の修学期間に加え、さらに1年間を限度として貸付けができるものとする。
(1) 申込者の戸籍謄本、住民票
(2) 履歴書
(3) 養成施設の在学証明書
(4) 連帯保証人の戸籍謄本、住民票
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(審査)
第5条 条例第7条第1項に規定する審査は、次に掲げる者で構成する審査会で行うものとする。
(1) 副町長
(2) 総務課長
(3) 健康福祉課長
(連帯保証人)
第8条 条例第8条に規定する連帯保証人は、独立の生計を営む者で奨学金の償還の資力を有する者を2名たてなければならない。
2 前項の連帯保証人の内1名は、奨学生の父母又は2親等以内の親族(父母又は2親等以内の親族がいない場合は、町長が適当と認めた者)とする。
3 連帯保証人が死亡したとき又は変更しようとするときは、速やかに新たな連帯保証人を選任し、連帯保証人変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(平27規則25・一部改正)
(1) 養成施設を休学、停学、又は退学したとき。
(2) 養成施設に復学したとき。
(3) 氏名を変更したとき。
(4) 住所を変更したとき。
(休止期間中の貸付け)
第11条 条例第11条の規定により、奨学金の貸付けの休止となつた者が、休止期間中の奨学金の貸付けを受けていたときは、復学した日の属する月の翌月以降の分として貸付けたものとみなす。
(学業成績証明書の提出)
第13条 条例第12条第1項に規定する学業成績の不良等を判断するため、奨学生は毎年4月中に学業成績証明書を提出しなければならない。
(1) 一括償還
(2) 半年賦償還
(3) 月賦償還
2 前項の免除する金額に1,000円未満の端数が生ずる場合は切り上げるものとする。
3 条例第15条第1号に規定する看護師等の業務に従事し、その従事した期間とあるのは、正規の職員として看護師等の業務に従事した期間とする。
(貸付台帳)
第19条 町長は奨学金の貸付け及び返済その他必要事項を記録するため、奨学金貸付台帳(様式第17号)を備えなければならない。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第13号)
この規則は、令和3年8月30日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3規則17・全改)
(令3規則13・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則13・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)