○遊佐町看護師等奨学金貸付条例

平成24年9月14日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、看護師及び准看護師(以下「看護師等」という。)の養成施設に在学する者に対し、その修学に必要な資金(以下「奨学金」という。)を貸し付けることにより、町内の医療施設等に勤務する看護師等の確保及び資質の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「養成施設」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条又は第22条の規定により文部科学大臣若しくは厚生労働大臣又は都道府県知事が指定した大学、学校又は養成所をいう。

2 この条例において「医療施設等」とは、次の各号に定める施設をいう。

(1) 病院

(2) 診療所

(3) 福祉施設又は介護サービス事業所等

(貸付けの対象者)

第3条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、養成施設を卒業後、町内の医療施設等の看護師等として勤務する意志を有する者とする。

(貸付額)

第4条 奨学金の貸付けは、毎年度予算の範囲内で行い、その額は月額50,000円以内とする。

2 前項に規定する奨学金は、無利子とする。

(貸付期間)

第5条 奨学金を貸し付ける期間は、奨学金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)の在学する養成施設の正規の修学期間内とする。

(貸付けの申込)

第6条 奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申込者」という。)は、町長に申込みしなければならない。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、前条の規定による申込みを受理したときは、速やかに審査し、奨学金の貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 町長は、前項の規定により奨学金の貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、奨学金の貸付けの可否を決定した旨を申込者に通知するものとする。

(契約)

第8条 町長は、前条の規定により奨学金の貸付けを決定したときは、奨学生と奨学金の貸付契約(以下「契約」という。)を締結するものとする。この場合において、奨学生は連帯保証人を立てなければならない。

(奨学金の貸付け)

第9条 町長は、奨学生に対し奨学金を毎月貸付けするものとする。ただし、町長が特別に認めた場合は、この限りでない。

(奨学金の貸付期間等の変更)

第10条 奨学生は、奨学金の貸付期間又は貸付額の変更を申し出ることができる。

2 町長は、前項の規定による申出があつたときは、奨学金の貸付期間又は貸付額を変更することができる。

(貸付けの休止)

第11条 町長は、奨学生が在学する養成施設を休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで奨学金の貸付けを行わないものとする。

(契約の解除)

第12条 町長は、奨学生が在学する養成施設を退学したとき、心身の故障、学業の成績の不良その他の理由により奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき又は奨学生として不適当と認めたときは、契約を解除するものとする。

2 奨学生は、いつでも契約の解除を申し出ることができる。

(償還)

第13条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該事由の生じた日の属する月の翌月から規則で定める期間以内に、奨学金を償還しなければならない。ただし、第3号に規定する事由に該当する場合は、町長が定める日からとする。

(1) 前条の規定に該当するとき。

(2) 第15条第1号に該当しなかつたとき。

(3) 第15条第4号に該当するとき。

(償還の猶予)

第14条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、奨学金の償還を猶予することができる。

(1) 第12条第2項の規定による契約解除後も引き続き当該養成施設に在学しているとき。

(2) 養成施設を卒業後、更に他の養成施設で修学するとき。

(3) 災害、疾病その他やむを得ない理由により償還が著しく困難であると認められるとき。

(償還の免除)

第15条 町長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、貸付けした奨学金の全額又は一部の償還の債務を免除することができる。

(1) 養成施設を卒業した日から1年以内に看護師等の免許を取得した後、3年以内に町内の医療施設等で看護師等の業務に従事し、その従事した期間が3年間継続したとき 全額免除

(2) 前号に規定する従事期間中、業務上の事由により死亡又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができず退職したとき 全額免除

(3) 養成施設在学中に死亡したとき 全額免除

(4) 第2号の規定によらず、死亡又は退職したとき 一部免除

(督促手数料及び延滞金)

第16条 町長は、奨学生が奨学金を償還すべき日までに償還すべき金額を支払わないときは、遊佐町税外収入金に対する督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和34年条例第20号)の規定により、督促手数料及び延滞金を徴収する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平25条例4・旧第1項・一部改正)

(平成25年2月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町看護師等奨学金貸付条例

平成24年9月14日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)