○遊佐町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月18日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町空き家等の適正管理に関する条例(平成25年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(情報提供)

第2条 条例第5条の規定による情報提供については、空き家等に関する情報提供書(様式第1号)を町長に提出する方法によるほか、口頭その他適宜の方法により行うことができるものとする。

第3条 条例第7条の規定による助言又は指導については、空き家等の適正管理に関する助言・指導書(様式第2号)によるものとする。

2 条例第8条第1項の規定による勧告については、空き家等の適正管理に関する勧告書(様式第3号)によるものとする。

(命令)

第4条 条例第9条第1項の規定による命令については、空き家等の適正管理に関する命令書(様式第4号)によるものとする。

(立入調査)

第5条 条例第10条の規定による立入調査を行う場合は、職員は身分証明書(様式第5号)を携帯し、あらかじめ所有者等に対して立入調査実施通知書(様式第6号)を交付し、立入調査の趣旨及び内容を十分説明してから実施するものとする。この場合において、所有者等を確知できないときは、立入調査実施通知書により遅くとも立入調査を実施しようとする日の7日前までに公告しなければならない。

2 町長は、当該空き家等の立入調査を行う場合に、その敷地内に所有者等の承認のない滞在者の存在が認められるとき又はその敷地内で犯罪行為発生のおそれがあるときは、町の区域を管轄する警察署長に協力を求めるものとする。

(公表)

第6条 町長は、条例第11条の規定による公表を行う必要があると認める所有者等に、公表の予告及び弁明の機会の付与を行うものとし、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表予告書(様式第7号)を送付するものとする。

2 弁明は、公表期日の5日前までに空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表前弁明書(様式第8号)を町長に提出して行うものとする。ただし、所有者等が口頭による弁明を求めたときは、この限りでない。

3 町長は、公表を行うときは、事前に空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表通知書(様式第9号)を当該所有者等に通知し、空き家等の適正管理に関する命令違反事実公表書を作成し、遊佐町公告式条例(平成17年条例第1号)第2条第2項の規定を準用するとともに、町のホームページに掲載するものとする。

4 町長は、条例第11条の規定による公表を行う必要があると認める所有者等が次に掲げる事由のいずれかに該当すると認めるときは、その命令違反事実の公表を猶予することができる。

(1) 所有者等が貧困により生活のため公私の扶助を受けていて、空き家等を適正に管理することが困難な場合又はこれに準ずると認められる場合

(2) 当該土地及び家屋等の所有権等をめぐり紛争中で、正当な所有者等の特定が困難な場合

(3) 命令の期限までに改善に至らなかつたものの、期限後6箇月以内に改善することを書面で誓約した場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特別の事由があると町長が認める場合

(戒告)

第7条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条第1項の規定による戒告については、戒告書(様式第10号)によるものとする。

(代執行令書)

第8条 行政代執行法第3条第2項の規定による代執行については、代執行令書(様式第11号)によるものとする。

(証票)

第9条 行政代執行法第4条の規定による執行責任者たる本人であることを示すべき証票については、執行責任者証(様式第12号)によるものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平28規則10・全改)

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遊佐町空き家等の適正管理に関する条例施行規則

平成25年3月18日 規則第2号

(平成28年4月1日施行)