○遊佐町空き家等の適正管理に関する条例
平成25年2月28日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、空き家等の適正な管理に関し、所有者等の責務を明確にするとともに、空き家等が管理不全な状態となることを防止するため必要な事項を定めることにより、生活環境の保全及び安全安心なまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
(1) 空き家等 町内に所在する建物その他の工作物で常時無人の状態にあるもの及びその敷地並びに空き地をいう。
(2) 管理不全な状態 次に掲げる状態をいう。
ア 老朽化又は積雪、台風等の自然災害により、建物その他の工作物が倒壊し、又は建物その他の工作物に用いられた建築資材等が飛散し、若しくははく落することにより、人の生命若しくは身体又は財産に害を及ぼすおそれのある状態
イ 不特定の者に建物その他の工作物又はその敷地に侵入され、犯罪、火災等を誘発するおそれのある状態
ウ 動植物昆虫等が相当程度に繁殖し、人の生命、身体若しくは財産又は周囲の生活環境に害を及ぼすおそれのある状態
(3) 所有者等 空き家等の所有者、管理者又は占有者をいう。
(4) 町民 町内に居住し、滞在し、通勤し、又は通学する者をいう。
(民事による解決との関係)
第3条 この条例の規定は、管理不全な状態にある空き家等の所有者等と隣人その他空き家等が管理不全な状態にあることにより被害を受けるおそれがある者との間で、民事による解決を図ることを妨げるものではない。
(所有者等の責務)
第4条 所有者等は、空き家等が管理不全な状態にならないよう適正な管理を行わなければならない。
(情報提供)
第5条 町民は、管理不全な状態にある空き家等があると認めるときは、町にその情報を提供するよう努めるものとする。
(助言又は指導)
第7条 町長は、前条の規定による実態調査により空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、空き家等の適正な管理のために必要な措置について助言又は指導をすることができる。
(勧告)
第8条 町長は、前条の規定による助言又は指導を行つたにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態にあると認めるときは、当該空き家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。
2 町長は、前項の規定による勧告をしようとするときは、当該勧告に係る所有者等に意見を述べる機会を与えるとともに、あらかじめ遊佐町空き家等適正管理審議会の意見を聴かなければならない。
(命令)
第9条 町長は、所有者等が前条第1項の規定による勧告に応じないときは、当該空き家等の所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ずるよう命ずることができる。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(公表)
第11条 町長は、第9条第1項の規定による命令を行つたにもかかわらず、当該空き家等の所有者等が、正当な理由なく命令に従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。
(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代表者の氏名)
(2) 命令の対象である空き家等の所在地
(3) 命令の内容
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(代執行)
第12条 町長は、第9条第1項の規定による命令を受けた所有者等が当該命令に従わない場合において、他の手段によつてその履行を確保することが困難であり、かつ、その不履行を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和23年法律第43号)の定めるところにより代執行を行うことができる。
(応急措置)
第13条 町長は、空き家等が管理不全な状態であると認められ、かつ、空き家等の危険な状態が切迫している場合は、当該空き家等の所有者等の同意を得て、管理不全な状態を解消するために必要最小限度の措置(以下「応急措置」という。)を講ずることができる。
2 町長は、前項の規定による応急措置を講じたときは、当該空き家等の所有者等に対し、次に掲げる事項を通知し、当該応急措置に要した費用を徴収するものとする。
(1) 応急措置の実施概要
(2) 応急措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他町長が必要と認める事項
3 町長は、第1項の応急措置を講じようとする場合において、当該空き家等の所有者等を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、公示の方法により応急措置を講ずることができる。
(遊佐町空き家等適正管理審議会の設置)
第14条 個々の空き家等の状況及び対応方針について、町長の諮問に応じて調査審議するため、遊佐町空き家等適正管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(審議会の組織)
第15条 審議会は、前条の諮問事項に関し優れた識見を有する者のうちから、町長が必要の都度委嘱し、又は任命する委員10人以内をもつて組織する。
(会長の選任及び権限)
第16条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の運営)
第17条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審議会は、必要があると認めたときは、学識経験者又は関係行政機関の職員その他関係人に会議への出席を求め、必要な資料を提出させ、意見を聴き、又は説明を求めることができる。
5 審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(守秘義務)
第18条 審議会委員又は委員であつた者は、職務上知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第19条 審議会の庶務は、危機管理事務主管課において処理する。
(関係機関との連携)
第20条 町長は、町の区域を管轄する警察その他の関係機関と連携し、必要な措置について要請することができる。
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(特別職の職員の給与に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員の給与に関する条例(昭和46年条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略