○遊佐町準用河川管理条例施行規則
平成25年3月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町準用河川管理条例(平成25年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(準用河川の台帳の保管)
第2条 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第38条の4において準用する同規則第7条第3号の規定に基づく河川の台帳は、町において保管するものとする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
(令3規則17・全改)