○遊佐町準用河川管理条例
平成25年2月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の管理に関し法、河川法施行令(昭和40年政令第14号)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)に定めるもののほか、その他法令に別段の定めがあるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(土地の占用許可)
第2条 準用河川で法第6条第1項各号に掲げる区域(以下「準用河川区域」という。)内において、法第24条による土地占用の許可を受けようとする者は、規則で定める申請書を町長に提出しなければならない。
2 前項の許可を受けた者が、許可事項を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(土地占用の許可期間)
第3条 占用の許可の期間は、5年以内とする。ただし、特別の事由がある場合においては、10年以内とすることができる。
2 前項の許可は、申請により更新することができる。
(土地占用料の徴収)
第4条 土地占用料の額は、遊佐町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第13号)の規定を準用する。
2 前項の土地占用料は、町長が発行する納入通知書により指定した期日までに納入しなければならない。
(土地占用料の免除)
第5条 町長は、占用の許可を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、土地占用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 河川の維持又は保全に関する事業のために占用をするとき。
(2) かんがいのために占用をするとき。
(3) 国、県、市町村その他公共団体がその事業のために直接占用をするとき。
(4) 公衆の用に供する上水道、簡易水道又は下水道の事業のために準用河川区域内の土地を占用するとき。
(5) 公衆の用に供する架空電線のために準用河川区域内の土地を占用するとき。
(6) 公衆の用に供する架橋又は通路のために準用河川区域内の土地を占用するとき。
(7) その他町長が必要と認めるとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。