○遊佐町心身障がい者地域福祉対策促進事業補助金交付要綱

平成24年4月1日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の円滑な施行を図るため、次条に定める施設等の事業者(以下「事業者」という。)同条に定める事業を実施した場合の補助金交付に関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年遊佐町規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 事業運営安定化事業

 旧体系における事業運営安定化措置

特定旧法指定施設等(平成18年3月においてサービスの提供実績を有する旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通所授産施設(身体障害者小規模通所授産施設を除く。)、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設又は旧知的障害者通所授産施設をいう。)について従前の月払いによる報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額について助成する。

 新体系移行時における事業運営安定化措置

平成18年度から平成23年度までの間に、次の(ア)に掲げる施設が次の(イ)のいずれかの事業に転換した場合であつて、新体系移行後の報酬額が旧体系における報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額について助成する。

(ア) 旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通所授産施設、身体障害者小規模通所授産施設、旧身体障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設、知的障害者小規模通所授産施設、旧知的障害者福祉工場、知的障害者福祉ホーム、旧知的障害者地域生活援助事業、精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活援助事業、精神障害者福祉ホームB型又は精神障害者地域生活支援センター

(イ) 療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、共同生活援助事業所若しくは共同生活介護事業所又は障害者支援施設

 生活介護及び施設入所支援における報酬算定方法の変更に伴う激変緩和措置

平成21年度報酬改定において、平均障害程度区分に基づく報酬算定方法から個々の障害程度区分に基づく報酬算定方法へ改定されたことにより、改定後の報酬額が改定前の報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額について助成する。

事業の実施に当たつては、「山形県事業運営安定化事業事務処理要領」に基づき実施するものとする。

(2) 新体系定着支援事業

 新体系移行後の一定の報酬保障(新体系事業)

平成18年度から平成23年度までの間に、次の(ア)に掲げる施設が次の(イ)のいずれかの事業に変換した場合であつて、新体系移行後の報酬額が旧体系における報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額について助成するのに要する費用

(ア) 旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者通所授産施設、身体障害者小規模通所授産施設、旧身体障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設、知的障害者小規模通所授産施設、旧知的障害者福祉工場、知的障害者福祉ホーム、旧知的障害者地域生活援助事業、精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活援助事業、精神障害者福祉ホームB型又は精神障害者地域生活支援センター

(イ) 療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、共同生活援助事業所若しくは共同生活介護事業所又は障害者支援施設

 新体系移行後の一定の報酬保障(障害児通所支援)

平成18年9月においてサービスの提供実績を有する障害児施設について、平成24年4月以降の報酬額が従前の月払いによる報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額について助成するのに要する費用

 生活介護及び施設入所支援における報酬算定方法の変更に伴う激変緩和措置

平成21年度報酬改定において、平均障がい程度区分に基づく報酬算定方法から個々の障がい程度区分に基づく報酬算定方法へ改定されたことにより、改定後の報酬額が改定前の報酬額の90パーセントを下回る場合に、その差額について助成するのに要する費用

事業の実施に当たつては、「山形県新体系定着支援事業事務処理要領」に基づき実施するものとする。

(3) 移行時運営安定化事業

新体系サービス移行前月において事業運営安定化事業(いわゆる「9割保障」)の適用を要さない特定旧法指定施設等(下記(ア)に掲げる施設等)が新体系サービス(下記(イ)に掲げる事業所等)へ移行した場合(本事業実施以前に特定旧法指定施設等から既に新体系サービスに移行したものについても対象とする。)であつて、移行後の報酬が移行前月の報酬を下回る場合に、その差額について助成するのに要する費用

なお、事業の実施に当たつては、「山形県移行時運営安定化事業事務処理要綱」に基づき実施するものとする。

(ア) 旧身体障害者更生施設、旧身体障害者療護施設、旧身体障害者入所授産施設、旧身体障害者通所授産施設、身体障害者小規模通所授産施設、旧身体障害者福祉工場、身体障害者福祉ホーム、旧知的障害者入所更生施設、旧知的障害者入所授産施設、旧知的障害者通勤寮、旧知的障害者通所更生施設、旧知的障害者通所授産施設、知的障害者小規模通所授産施設、旧知的障害者福祉工場、知的障害者福祉ホーム、旧知的障害者地域生活援助事業、精神障害者生活訓練施設、精神障害者入所授産施設、精神障害者通所授産施設、精神障害者小規模通所授産施設、精神障害者福祉工場、精神障害者地域生活援助事業、精神障害者福祉ホームB型又は精神障害者地域生活支援センター

(イ) 療養介護事業所、生活介護事業所、自立訓練(機能訓練)事業所、自立訓練(生活訓練)事業所、就労移行支援事業所、就労継続支援A型事業所、就労継続支援B型事業所、共同生活援助事業所若しくは共同生活介護事業所又は障害者支援施設

(4) 就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、就労移行支援事業所および就労継続支援A型事業所が、特別支援学校在学中の障がい者、入院中の精神障がい者及び施設入所支援の障がい者に対し、関係者と連携し、就労支援の是非をアセスメントの実施に向けて調整するための会議などを開催するなど、円滑にアセスメントを実施するための体制整備を行つた場合に、年10回を限度とし、助成するのに要する費用

(5) 地域移行支度経費支援事業

障害者支援施設又は精神科病院(精神科以外の病院で精神病床を有するものを含む。)に2年以上入所している障がい者であつて、平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、障害支援施設、宿泊型自立訓練所又は精神障害者退院支援施設から居宅(賃貸住宅を含み、家族等との同居の場合を除く。)、ケアホーム、グループホーム又は福祉ホームに移行した場合に、当該地域生活を開始するに当たり必要となる物品(グループホーム等における供用物品を除く。)を購入するための費用を助成するのに要する費用

(補助金の額)

第3条 この補助金の交付額は、別表に掲げる基準額と同表に掲げる対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 交付申請書に添付すべき書類は、規則第3条に規定するもののほか、別表に掲げる提出書類とする。ただし、第2条第1号及び第2号並びに第3号の事業については、国民健康保険団体連合会を通じて請求するものとし、交付申請を要しないものとする。

(実績報告書)

第5条 実績報告書に添付すべき書類は、規則第10条に規定するもののほか、別表に掲げる提出書類とする。ただし、第2条第1号及び第2号並びに第3号の事業については、実績報告を要しないものとする。

(書類の保管)

第6条 規則第9条に規定する帳簿及び証拠書類の保管期限は、事業完了後5年間とする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

区分

基準額

対象経費

提出書類

(1)事業運営安定化事業

「山形県事業運営安定化事業事務処理要領」により算定された額

ア 旧体系における事業運営安定化措置

従前の月払いによる報酬額の90%を下回る場合に、その差額

イ 新体系移行時における事業運営安定化措置

新体系移行後の報酬額が旧体系における報酬額の90%を下回る場合に、その差額

ウ 生活介護及び施設入所支援における報酬算定方法の変更に伴う激変緩和措置

改定後の報酬額が改定前の報酬額の90%を下回る場合に、その差額


(2)新体系定着支援事業

「新体系定着支援事業事務処理要領」により算定された額

ア 新体系以降後の一定の報酬保障(新体系事業)

新体系移行後の報酬額が旧体系における報酬額の90%を下回る場合に、その差額について助成するのに要する費用

イ 新体系移行後の一定の報酬保障(障害児通所支援)

平成18年9月においてサービスの提供実績を有する障害児施設(通所)について、平成24年4月以降の報酬額が従前の月払いによる報酬額の90%を下回る場合に、その差額について助成するのに要する費用

ウ 生活介護及び施設入所支援における報酬算定方法の変更に伴う激変緩和措置

平成21年度報酬改定において、平均障害程度区分に基づく報酬算定方法から個々の障害程度区分に基づく報酬算定方法へ改定されたことにより、改定後の報酬額が改定前の報酬額の90%を下回る場合に、その差額について助成するのに要する費用


(3)移行時運営安定化事業

「山形県移行時運営安定化事業事務処理要領」により算定された額

新体系移行時における事業運営安定化措置

新体系サービス移行前月において9割保障の適用を要さない旧法施設が新体系サービスに移行した場合であつて、移行後の報酬が移行前月の報酬を下回る場合に、その差額


(4)就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業

1事業所1回当たり60,000円以内

※年10回を限度とする

平成24年4月1日から平成25年3月31日までの間に、就労移行支援事業所および就労継続支援A型事業所が、特別支援学校在学中の障害者、入院中の精神障害者及び施設入所支援の障害者に対し、関係者と連携し、就労支援の是非を判断するためのアセスメントの実施に向けて調整するための会議等を開催するなど、円滑にアセスメントを実施するための体制整備についての費用

(申請実績)様式1

(5)地域移行支度経費支援事業

入所施設等の退所者1人あたり30,000円以内

対象施設に2年以上入所している利用者が、入所施設等から地域生活に移行した場合に、当該地域生活を開始するに当たり必要となる物品(グループホーム等における共用物品を除く。)を購入するための費用を施設が負担した場合の当該費用

(申請実績)様式2

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遊佐町心身障がい者地域福祉対策促進事業補助金交付要綱

平成24年4月1日 告示第57号

(平成24年4月1日施行)