○遊佐町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱
平成24年5月15日
告示第75号
遊佐町私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成23年告示第52号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく私立幼稚園の設置者(以下「設置者」という。)が保育料の減免をする場合に、当該設置者に対して補助金を交付することに関し、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第3条 補助を受けようとする設置者は、規則第3条に定める補助金等交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 私立幼稚園就園奨励費補助金に係る事業計画書(様式第1号)
(2) 保育料等減免に関する調書(様式第2号)
(3) 園則その他保育料等の額を明らかにする書類
(実績報告)
第5条 設置者は、減免措置を完了した後15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに、実績報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(平26告示114・一部改正)
(証拠書類の備え付け)
第6条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料の減免を明らかにした証拠書類として私立幼稚園保育料等減免確認書(様式第5号)を備付けておかなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定による書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年度分の補助金から適用する。
附則(平成25年5月31日告示第105号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年度分の補助金から適用する。
附則(平成26年5月30日告示第114号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成26年度分の補助金から適用する。
附則(平成27年6月1日告示第98号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年6月1日告示第144号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
附則(平成29年6月30日告示第188号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
(平29告示188・全改)
Ⅰ 階層区分ごとの国庫補助限度額
(単位:円)
区分 | 補助対象経費 | 国庫補助限度額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
Ⅰ | 生活保護法の規定による保護を受けている世帯 | 入園料、保育料の合算額 | 308,000 | ||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯 | 272,000 | 308,000 | ||
当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯 | 139,200 | 223,000 | 308,000 | |
Ⅳ | 当該年度に納付すべき町民税の所得割課税額が211,200円以下の世帯 | 62,200 | 185,000 | 308,000 | |
上記区分以外の世帯 | ― | 154,000 | 308,000 |
Ⅱ 階層区分ごとの多子軽減の適用条件
多子軽減の適用に関しては、第Ⅲ階層(町民税所得割額77,100円以下の世帯)以下の世帯については、多子計算に係る年齢制限を撤廃、第Ⅳ階層(町民税所得割課税額77,101円以上の世帯)以上の世帯については、従前のとおり小学校3年生までの兄・姉の数に応じる。多子計算に係る兄・姉については、年齢に上限を設けないが、生計を一にする者に限る。
Ⅲ ひとり親世帯等の特例
ひとり親世帯等、在宅障害児(者)のいる世帯、そのほかの世帯(生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯)の子ども(以下、「ひとり親世帯等」という)の補助限度額については、以下のとおりとする。
(単位:円)
区分 | 補助対象経費 | 国庫補助限度額 | |||
第1子 | 第2子 | 第3子以降 | |||
Ⅱ | 当該年度に納付すべき町民税が非課税となる世帯 | 入園料、保育料の合算額 | 308,000 | ||
当該年度に納付すべき町民税の所得割が非課税となる世帯 | |||||
Ⅲ | 当該年度に納付すべき町民税の所得額割課税額が77,100円以下の世帯 | 272,000 | 308,000 |
備考
1 町民税所得割額は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等特別税額控除の適用前の額とする。
2 世帯構成員中2人以上に所得がある場合は所得割課税額を合算する。
3 途中入退園及び休園により、保育料が登園期間に応じて支払われる場合の補助額は、次の算式により減額して適用する。
入園料が発生している場合
上記の単価×(保育料の支払月数+3)÷15(百円未満四捨五入)
入園料が発生していない場合
上記の単価×(保育料の支払月数)÷12(百円未満四捨五入)
4 実際の支払額が限度額を下回る場合は、当該支払額を限度とする。