○遊佐町工業用水道料金支援補助金交付要綱

平成24年2月1日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、鳥海南工業団地への企業立地を促進するとともに、当該工業用地で操業する企業等の円滑な事業運営を支援するため、その工場等で使用する工業用水道の料金に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象)

第2条 補助金の対象となる企業等は、鳥海南工業団地の工業用水給水区域で操業し、山形県工業用水道料金徴収条例(昭和46年山形県条例第21号)第2条に定める使用料区分に基づき工業用水道を使用する企業等で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 遊佐町企業奨励条例(昭和48年条例第28号)に係る指定事業場に指定される施設を新設又は増設した企業等

(2) 山形県工業用水道供給規程(昭和46年山形県企業管理規程第2号)第3条による承認を得た企業等

(3) 補助金の交付年度の前年度の工業用水道料金を完納した企業等

(補助金の交付対象期間)

第3条 補助金を交付する期間は、遊佐町企業奨励条例に係る指定事業場に指定され、工業用水道の使用を開始した月から、通算5箇年分とする。

(補助金の算出方法)

第4条 補助金の額は、検針月ごとの使用水量に応じて、次の表に基づき算出した額の合計額とする。ただし、1月当たりの1企業に対する補助金の額の上限は、50万円とする。

補助金算出方法

各月の工業用水道料金請求額×20%

上記の計算式で算出した額の合計額

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、遊佐町工業用水道料金支援事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請書の提出期限は、補助金交付対象年度の翌年の5月末日とする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があつたときは、その内容を審査の上、交付を決定し、遊佐町工業用水道料金支援補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により補助金の交付を決定した場合は、当該年度に係る工業用水道料金が納付された後、その次の年度内に交付するものとする。

(補助金の返還)

第7条 町長は、補助金の交付を受けたものが、偽りその他不正な手続により当該補助金の交付を受けたときは、その全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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遊佐町工業用水道料金支援補助金交付要綱

平成24年2月1日 告示第3号

(令和3年8月30日施行)