○遊佐町企業奨励条例

昭和48年10月1日

条例第28号

注 平成6年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業立地の合理化並びに都市的環境の整備を促進するとともに、企業の誘致と既存企業の振興をはかり、あわせて労働事情の改善に資することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例による企業の範囲は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 日本標準産業分類による製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、運輸業、卸売・小売業

(2) 植物工場を運営する企業。ただし、環境制御技術等を利用した植物の周年生産システムを導入しているものとする。

(3) その他町長が特に必要と認める事業所

(平23条例16・全改、平30条例8・一部改正)

(奨励措置)

第3条 町長は、第5条第2項の規定により指定した者(以下「指定業者」という。)に対し奨励金を交付し、その他必要な便宜を供与する。

(指定基準)

第4条 町長が指定する事業の基準は、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 次に掲げるいずれかの事業場を新たに設置したとき。

 投下固定資産総額 3,000万円以上

 常時使用する従業員数 10人以上

 投下固定資産総額 2,000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上

 町又は土地開発公社が開発造成した土地に立地したもの

(2) 都市計画又は都市的環境の整備、若しくは企業の集団化及び協業化のため、町が認める場所に事業場を移転したとき。

(3) 本町内に工場又は事業所(以下「工場等」という。)を有するものが、生産能力の増加を図るため、次に掲げるいずれかの事業場を拡充したとき。

 投下固定資産総額 3,000万円以上

 拡充により新たに常時使用する従業員数 10人以上

(4) 既設工場等が都市計画法(昭和43年法律第100号)第9条に規定する住居地域、近隣商業地域又はその他住家の密集する地域から町が認める地域に、次に掲げるいずれかの事業場を移転又は移転拡張したとき。

 投下固定資産総額 3,000万円以上

 移転又は移転拡張により常時使用する従業員数 10人以上

 投下固定資産総額2,000万円を超え、常時使用する従業員数が5人以上

(5) 2以上の小売業者が法人組織により、床面積66平方メートル以上の耐火構造による店舗を設置したとき。

(6) 商店街の近代化を図る目的で商店等が共同で駐車場、アーケード、街路灯などを設置したとき。

(7) 本町内に工場等を有するものが、地球温暖化の防止に寄与するため、自社工場等内において消費する目的で、敷地又は施設内に次に掲げる再生可能エネルギー設備を設置したとき。

 投下固定資産総額 3,000万円以上

 当該設備による発電電力量が利用施設の電力消費量に対する比率 10%以上

(平6条例14・平21条例24・平26条例17・平30条例8・一部改正)

(申請及び指定)

第5条 この条例による事業の指定を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつたときは、遊佐町指定事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)の審査に付し、この条例の目的に適合すると認められるものにつき指定する。

3 町長は、前項の規定にかかわらず、山形県が設置した工業用地内に立地する企業については、指定しないことができる。

(平6条例14・平21条例24・一部改正)

(奨励金の額及び交付期間)

第6条 第3条に規定する奨励金の額は、次の各号に定める額とする。

(1) 第4条第1号から第5号まで及び第7号に規定する事業場にあつては、その事業場に対する当該年度に係る固定資産税に相当する額

(2) 第4条第6号に規定する事業にあつては、当該事業に要した事業費(事務費を除く。)の5分の2以内の額

2 前項の奨励金は、同項第1号に規定するものにあつては町税を課する年度から5年を限度とし、同項第2号に規定するものにあつては、当該事業について1回に限り交付する。

(平21条例24・平26条例17・一部改正)

(便宜の供与)

第7条 第3条の規定による便宜の供与とは、次の各号に掲げるものとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、これに条件を付すことができる。

(1) 直接事業の用に供する土地の斡旋

(2) その他必要と認める事項

(指定業者の義務)

第8条 この条例による指定業者は、その事業に従事する者を雇用する場合は、本町に住所を有する者を雇用するように努めなければならない。

(事業承継による指定及び奨励措置)

第9条 町長は、事業の合併、譲渡、その他の事由により指定業者に変更を生じた場合は、その事業の承継人に対して引続き指定及び奨励措置を行なうものとする。

2 前項の場合において、その事業の承継人は、承継の事実を町長に届けなければならない。

(指定及び奨励措置の取消し失効等)

第10条 町長は、指定業者が次の各号に該当すると認めたときは、指定の取消し、奨励措置の停止、又は奨励金の減額、若しくは一部又は全部の返還を命ずることができる。

(1) 指定の日から1年以内に事業の新設に着手しないとき、又は2年以内に第4条の指定基準に適合した事業を開始しないとき。

(2) 事業を休止し、又は廃止したとき、若しくは事業の変更により、この条例の目的に適合すると認められなくなつたとき。

(3) 第4条の指定基準を欠くに至つたとき。

(4) 不正行為により奨励措置を受け、又は受けようとしたとき。

(5) 町税の滞納、その他この条例に違背し、又はこの条例に基づく義務を怠る行為があつたとき。

(審査委員会)

第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、審査委員会を置く。

2 審査委員会は、町長の諮問に応じ第5条第1項の申請について、その内容を審査する。

3 審査委員会は、委員10名以内で組織する。

4 前3項に定めるもののほか、審査委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平6条例14・追加、平21条例24・一部改正)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(平6条例14・旧第11条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(遊佐町企業誘致条例の廃止)

2 遊佐町企業誘致条例(昭和43年条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に廃止前の遊佐町企業誘致条例の規定に基づき、奨励金交付の対象として指定を受けた企業については、なお従前の例による。

(昭和51年3月22日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の条例第5条第2項の規定に基づいて指定を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和56年10月2日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の遊佐町企業奨励条例の規定に基づいて指定を受けた者については、なお従前の例による。

(昭和58年10月11日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月25日から適用する。

(平成3年3月25日条例第12号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月22日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月17日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月14日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の遊佐町企業奨励条例の規定に基づき、奨励金交付の対象として指定を受けた企業については、なお従前の例による。

(平成23年7月5日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月14日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町企業奨励条例

昭和48年10月1日 条例第28号

(平成30年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
昭和48年10月1日 条例第28号
昭和51年3月22日 条例第11号
昭和56年10月2日 条例第21号
昭和58年10月11日 条例第18号
平成3年3月25日 条例第12号
平成6年3月22日 条例第14号
平成18年3月17日 条例第11号
平成21年12月14日 条例第24号
平成23年7月5日 条例第16号
平成26年3月14日 条例第17号
平成30年3月15日 条例第8号