○遊佐町立学校職員安全衛生管理規程
平成23年7月1日
教委訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、町立学校職員(以下「職員」という。)の安全と健康を管理し、快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、職員とは、町立学校に所属する教職員で常時勤務する者をいう。
(校長の責務と役割)
第3条 校長は、この規程に定める事項を適切に実施するとともに、法第10条第1項各号の業務(以下「業務」という。)を統括管理し、職員の安全及び健康の保持に努めなければならない。
(衛生推進者)
第4条 校長は、職員のうちから法第12条の2の規定による衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、業務について校長を補佐し、業務を担当する。
(医師の面接指導)
第5条 校長は、職員の労働時間を把握すると共に、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第52条の2第1項の要件に該当する職員に対し医師の面接指導を行わなければならない。
2 職員は前項の規定により校長が行う面接指導を受けなければならない。
(面接指導の医師)
第6条 前条で定める医師の面接指導は原則として学校医のうち内科医が行うものとする。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は遊佐町職員安全衛生管理規程(平成2年訓令第2号)を準用するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(遊佐町立学校職員衛生管理規程の廃止)
2 遊佐町立学校職員衛生管理規程(平成7年教育委員会訓令第1号)は、廃止する。