○遊佐町職員安全衛生管理規程
平成2年2月1日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)その他法令で定めるもののほか、職員の安全と健康を管理し、快適な職場環境の形成を促進するための安全衛生管理体制の整備について必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 町長の事務部局、議会事務局に属する職員並びに執行機関である委員会の事務局に属する職員で常時勤務する者をいう。
(2) 所属長 各課(これに相当するものを含む。)の長をいう。
(安全衛生管理者)
第3条 職員の労働安全を確保し、健康障害を防止するための業務を総括管理するため、安全衛生管理者を置き、総務課長の職にある者をもつて充てる。
2 安全衛生管理者は、次の職務を総括する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 業務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の衛生に関すること。
(平6訓令12・平12訓令2・平22訓令23・平24訓令16・一部改正)
(衛生管理者)
第4条 町長は、職員のうちから法第12条第1項の規定による衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、前条第2項各号に掲げる職務のうち衛生関係の技術的事項を管理する。
3 衛生管理者は、定期的に職場を巡視し、設備、作業方法又は衛生状態に有害のおそれのあるときは、直ちに安全衛生管理者に報告し、健康障害を防止するため必要な方策を講じなければならない。
(衛生推進者)
第4条の2 町長は、職員のうちから法第12条の2の規定による衛生推進者を選任する。
2 衛生推進者は、次の各号に掲げる職にあるものをもつて充てる。
(1) 総務課総務担当補佐
(2) 健康福祉課保健衛生担当係長
3 衛生推進者は、安全衛生管理者を補佐し、第3条第2項の職務を担当する。
(平6訓令12・追加、平12訓令2・平22訓令23・平26訓令4・一部改正)
(産業医)
第5条 町長は、法第13条の規定による産業医を選任する。
2 産業医は、次の職務を行う。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 衛生教育その他職員の健康の保持増進を図るための措置で、医学的知識を必要とするものに関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、町長又は安全衛生管理者に対して勧告し、又は衛生管理者に対して指導し、若しくは助言することができる。
4 産業医は、定期的に職場を巡視し、作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに安全衛生管理者に職員の健康障害を防止するため必要な措置を講ずるよう意見を述べるものとする。
(所属長の任務)
第6条 所属長は、常に快適な職場環境の形成を図るとともに、職員の健康の保持増進及び安全の確保に努めなければならない。
2 所属長は、産業医、衛生管理者及び安全衛生管理者より指示を受けた衛生管理に関する事務を誠実に行わなければならない。
(平26訓令4・一部改正)
(職員の義務)
第7条 職員は、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 職員は、安全及び健康の管理上必要な事項について、所属長、産業医、その他安全衛生に携わるものの指示又は指導を受けたときは、これを誠実に守らなければならない。
(安全衛生委員会)
第8条 職員の安全及び衛生に関する重要な事項について調査審議するため、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、次の事項を調査審議し、町長に報告するものとする。
(1) 職員の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。
(3) 業務災害の原因及び再発防止対策に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項
(委員会の組織)
第9条 委員会の委員は9人とし、町長は次に掲げるものを委員会の委員として指名する。
(1) 安全衛生管理者
(2) 衛生管理者
(3) 産業医
(4) 安全及び衛生に関し経験を有する職員
2 前項第1号に掲げる委員以外の委員の半数については、遊佐町職員団体の推薦に基づき町長が指名するものとする。
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任を妨げない。
5 委員長は、第1項第1号の委員をもつて充てるものとし、会務を総括し、会議の議長となる。
6 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議等)
第10条 委員会は定期的に開催し、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会が調査審議した事項は、記録し3年間保存しなければならない。
4 委員会の庶務は、総務課において行う。
(平12訓令2・平22訓令23・一部改正)
(職員の健康管理)
第11条 安全衛生管理者は、職員に感染症等の発生のおそれがあると認められるときは、予防接種、消毒その他必要な措置を講じなければならない。
(平24訓令16・一部改正)
第12条 安全衛生管理者は、職員の健康管理を行うため、次に掲げる健康診断を実施しなければならない。
(1) 定期健康診断
(2) 結核健康診断
(3) その他の健康診断
2 前項各号に掲げる健康診断の内容及び時期等については、別に定める。
第13条 安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を、健康診断個人票に録し、5年間保存しなければならない。
第14条 職員は、安全衛生管理者が指定した期日及び場所において健康診断を受けなければならない。
第15条 安全衛生管理者は、次に該当する者の健康診断については、産業医の意見を聞き全部又は一部を免除することができる。
(1) 現に当該健康診断の対象となる疾病について、治療中の者又は医師の管理を受けている者で当該医師の証明のある者
(2) その他安全衛生管理者が認めた者
(平24訓令16・一部改正)
第16条 産業医は、健康診断終了後その結果について、速やかに衛生管理者に通知しなければならない。
第17条 衛生管理者は、前条の通知を受けたときは、安全衛生管理者を通じ当該通知にかかる個々の職員に対し直ちに当該通知の内容を知らせ、適切な措置を講じなければならない。
(令元訓令6・一部改正)
第18条 安全衛生管理者及び所属長は、健康診断の結果、職員の健康の保持について産業医からの勧告があつたときは、勤務条件について適切な措置を講じなければならない。
第19条 職員は、疾病のため長期にわたり休職療養する場合は、3箇月に1回病状報告書(様式第1号)に医師の診断書を添え、所属長を通じて安全衛生管理者に提出しなければならない。
(平26訓令4・一部改正)
第20条 任命権者は、次に掲げる職員に対し、医師による面接指導を行わなければならない。
(1) 時間外勤務時間が1箇月について100時間を超えた職員又は1箇月の平均が80時間を超えた職員
(2) 時間外勤務時間が1箇月について80時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる職員
2 任命権者は、前項の規定による面接指導を実施するため、時間外勤務命令簿等により、職員の勤務時間の状況を把握しなければならない。
(令元訓令6・追加)
(秘密の保持)
第21条 職員の健康管理業務に従事する職員は、職務上知り得た職員の心身の秘密を漏らしてはならない。
(令元訓令6・旧第20条繰下)
(補則)
第22条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
(令元訓令6・旧第21条繰下)
附則
この規程は、平成2年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日訓令第12号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第23号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月10日訓令第16号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月1日訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。