○遊佐町立小中学校文化、体育大会選手派遣旅費等補助金交付要綱
平成23年4月1日
教委訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、町立小中学校の児童生徒が出場する文化、体育部門の大会及びコンテスト(以下「大会等」という。)への選手派遣に伴う経費に対し、保護者の負担軽減を図るための補助金の交付について、遊佐町補助金の交付に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 補助金の交付対象は、次の各号に掲げる大会等とする。
(1) 小学校においては、学校名で出場した予選会において優秀な成績をおさめたことにより出場する上位の大会等。ただし、成績如何に関わらず出場できる場合やスポーツ少年団やクラブチーム等の団体名で出場する場合を除く。
(2) 中学校においては、中学校体育連盟または中学校文化連盟が主催または共催する県大会以上の大会等。
(3) 国民体育大会。ただし、山形県代表として出場する場合に限る。
(補助対象経費)
第3条 補助金の額は、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和45年条例第14号)の規定に基づき計算した旅費及び目的達成に必要な経費のうち次の各号に掲げるものとし、予算の範囲内において交付する。
(1) 交通費
(2) 宿泊費(修学旅行で定める額とする。)
(3) 参加料金
(4) 用具運搬費用
(5) その他特に必要と認められる費用
(決定及び通知)
第5条 町長は、補助金の交付申請があつたときは、補助金の交付をするか否かを決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 申請者は、補助金交付目的の大会等が終了したのち15日以内に、その実績について清算書等の関係書類を町長に提出するものとする。
(帳簿の保存)
第7条 補助金の交付申請者は、補助金の執行状況を明らかにした証拠書類を備えておかなければならない。
第8条 町長は、補助金の交付の事務処理上必要と認める時は、前条の書類の提出を求めることができる。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。