○遊佐町立学校施設等における火気使用規程

平成22年12月28日

教委告示第12号

(目的)

第1条 この規程は、遊佐町立学校施設及び空き校舎施設(以下「遊佐町立学校施設等」という。)における火気の使用に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(令5教委告示18・一部改正)

(使用の許可)

第2条 遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、火気の使用の申出があつたとき、使用を許可することができる。

(使用期間)

第3条 火気の使用期間は教育委員会が定める期間とする。

(使用の申請と許可)

第4条 前条の規定により、火気の使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ遊佐町立学校施設等火気使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、遊佐町立学校施設火気使用許可書(様式第1号)の交付を受けなければならない。

2 前項の規定により、火気の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の変更又は取消しをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

3 教育委員会は、前2項の許可をする場合において管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。

(令5教委告示18・一部改正)

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは火気の使用の許可をしないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設又は管理に支障があると認められるとき。

(4) 法令又は規則に違反するものであるとき。

(火元責任者)

第6条 使用者は、火元責任者を選任しなければならない。

2 火元責任者は、火気を使用する際は施設内に常駐し、火気の監視・管理を行わなければならない。

3 火元責任者は、火気の使用により建造物又は附属設備をき損若しくは滅失したるときは、遊佐町立学校施設使用条例(平成20年条例第3号)第10条遊佐町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成19年条例25号)及び本規程によりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。

(令5教委告示18・一部改正)

(火器)

第7条 使用可能な火器は教育委員会が指定した学校備品及び空き校舎備品とする。

(令5教委告示18・一部改正)

(許可書の提示)

第8条 使用者は、火気を使用しようとする学校の校長の求めに応じて使用許可書を提示しなければならない。

(使用後の義務)

第9条 使用者は、その使用を終了したときは使用した火器を整理して校長または教育委員会へ引き渡さなければならない。

(令5教委告示18・一部改正)

(委任)

第10条 火気使用について、この規程に定めるもののほか必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年9月8日教委告示第14号)

この要綱は、令和3年10月1日から施行する。

(令和5年11月1日教委告示第18号)

この要綱は、令和5年11月1日から施行する。

(令5教委告示18・全改)

画像画像

遊佐町立学校施設等における火気使用規程

平成22年12月28日 教育委員会告示第12号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年12月28日 教育委員会告示第12号
令和3年9月8日 教育委員会告示第14号
令和5年11月1日 教育委員会告示第18号