○遊佐町国民保護対策本部及び遊佐町緊急対処事態対策本部運営要綱

平成19年3月30日

告示第28号

(趣旨)

第1条 この要綱は、遊佐町国民保護対策本部及び遊佐町緊急対処事態対策本部条例(平成18年条例第25号)の規定に基づき、遊佐町国民保護対策本部(以下「国民保護対策本部」という。)及び遊佐町緊急対処事態対策本部の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平22告示108・一部改正)

(副本部長及び本部員)

第2条 遊佐町国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長をもつて充てる。

2 遊佐町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理し、双方に事故あるとき、又は欠けたときは、第5条に規定する室長が、その職務を代理する。

3 遊佐町国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第28条第4項に掲げる者をもつて充てる。

4 町長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、町の職員のうちから適当と認める者を本部員として任命する。

(平22告示108・一部改正)

(本部連絡室及び部)

第3条 国民保護対策本部に、本部員会議、別表1に定める本部連絡室及び別表2に定める部を置く。

(本部員会議)

第4条 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもつて構成し、町の区域に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項について協議する。

2 本部員会議は、本部長が必要の都度招集し、本部長が主宰する。

(本部連絡室)

第5条 本部連絡室に室長を置き、総務課長をもつて充てる。

2 本部連絡室に室長を補佐するため副室長を置き、議会事務局長をもつて充てる。なお、室長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 本部連絡室の室員編成及び業務は、別表1のとおりとする。

(平22告示108・一部改正)

(部)

第6条 部長は、別表2の部長の欄に掲げる者をもつて充てる。

2 部の業務は、遊佐町国民保護計画第3編第2章1―(3)に記載のとおりとする。

3 部長は、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(現地対策本部の設置)

第7条 町長は、国民の保護のための措置の実施を要する地域にあつて、国民保護対策本部の事務の一部を行わせる必要があると認めるときは、国民保護対策本部に、名称、管轄区域及び設置場所を定めて、遊佐町国民保護現地対策本部(以下「現地対策本部」という。)を置く。

(現地対策本部長及び現地対策本部員)

第8条 現地対策本部に遊佐町国民保護現地対策本部長(以下「現地対策本部長」という。)及び遊佐町国民保護現地対策本部員(以下「現地対策本部員」という。)を置き、副本部長、本部員その他の職員のうち本部長が指名する者をもつて充てる。

(現地対策本部員会議)

第9条 現地対策本部に現地対策本部員会議を置く。

2 現地対策本部員会議は、現地対策本部長及び現地対策本部員をもつて構成し、当該管轄区域内に係る国民の保護のための措置の総合的な推進に関する事項について協議する。

3 現地対策本部員会議は、現地対策本部長が必要の都度招集し、現地対策本部長が主宰する。

(現地対策本部の組織)

第10条 前条に定めるもののほか、現地対策本部の組織その他現地対策本部に関して必要な事項は、その都度現地対策本部長が定める。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(準用)

第12条 第2条から前条までの規定は、遊佐町緊急対処事態対策本部について準用する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年12月24日告示第108号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

別表1

(平22告示108・全改)

本部連絡室の構成

区分

所属課

担当職

業務

室長

総務課

総務課長

総括

副室長

議会事務局

議会事務局長

室長補佐

連絡員

総務課

課長補佐相当職にある者

1 本部長の命令伝達

2 本部員会議と所属部との連絡

3 部相互間の連絡調整

4 所属部の災害情報の収集

5 災害活動に関する情報の整備

企画課

課長補佐相当職にある者

産業課

課長補佐相当職にある者

地域生活課

課長補佐相当職にある者

健康福祉課

課長補佐相当職にある者

町民課

課長補佐相当職にある者

教育課

課長補佐相当職にある者

議会事務局

次長兼議事係長

出納室

会計管理者兼上席出納員

農業委員会

次長兼農地管理係長

別表2

(平22告示108・全改)

部名

部長(担当職名)

総務部

総務課長

企画部

企画課長

産業部

産業課長

地域生活部

地域生活課長

健康福祉部

健康福祉課長

町民部

町民課長

教育部

教育課長

出納部

会計管理者兼上席出納員

議会部

議会事務局長

農業委員会部

次長兼農地管理係長

遊佐町国民保護対策本部及び遊佐町緊急対処事態対策本部運営要綱

平成19年3月30日 告示第28号

(平成22年12月24日施行)