○遊佐町国民保護対策本部及び遊佐町緊急対処事態対策本部条例
平成18年6月27日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号。以下「法」という。)第31条及び法第183条において準用する法第31条の規定に基づき、遊佐町国民保護対策本部及び遊佐町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 遊佐町国民保護対策本部長(以下「本部長」という。)は、遊佐町国民保護対策本部(以下「対策本部」という。)の事務を総括する。
2 遊佐町国民保護対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を補佐し、対策本部の事務を整理する。
3 遊佐町国民保護対策本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、対策本部の事務に従事する。
4 対策本部に、本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、町職員のうちから町長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、対策本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、対策本部の会議を招集する。
2 本部長は、法第28条第6項の規定により、国の職員、山形県の職員その他町職員以外の者を前項に定める会議に出席させたときは、当該出席者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長の指名する本部員がこれにあたる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(現地対策本部)
第5条 国民保護現地対策本部に国民保護現地対策本部長、国民保護現地対策本部員その他の職員を置き、副本部長、本部員その他の職員のうちから本部長が指名する者をもつて充てる。
2 国民保護現地対策本部長は、国民保護現地対策本部の事務を掌理する。
3 国民保護現地対策本部員は、国民保護現地対策本部長の命を受け、国民保護現地対策本部の事務に従事する。
(庶務)
第6条 対策本部の庶務は、国民保護事務主管課において処理する。
(準用)
第7条 第2条から前条までの規定は、遊佐町緊急対処事態対策本部について準用する。この場合において、第2条第1項中「遊佐町国民保護対策本部長」とあるのは「遊佐町緊急対処事態対策本部長」と、同条第2項中「遊佐町国民保護対策副本部長」とあるのは「遊佐町緊急対処事態対策副本部長」と、同条第3項中「遊佐町国民保護対策本部員」とあるのは「遊佐町緊急対処事態対策本部員」と、第3条第2項中「法第28条第6項」とあるのは「法第183条において準用する法第28条第6項」と、第5条中「国民保護現地対策本部」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部」と、「国民保護現地対策本部長」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部長」と、同条第1項及び第3項中「国民保護現地対策本部員」とあるのは「緊急対処事態現地対策本部員」と読み替えるものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、対策本部及び遊佐町緊急対処事態対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。