○平成18年一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第4項及び第6項から第8項までの規定による給料に関する規則

平成18年3月31日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第4項及び第6項から第8項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則26・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 育児休業条例 遊佐町職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第4号)をいう。

(3) 平成18年改正条例 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第5号)をいう。

(5) 改正前の規則 一般職の職員の給与に関する条例の施行に関する規則の一部を改正する規則(平成18年3月31日規則第10号)による改正前の規則をいう。

(6) 施行日 平成18年4月1日をいう。

(7) 初任給基準異動 給料表の適用を異にしない規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。

(8) 基準級 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(平成18年改正条例附則第2項の規定により施行日における職務の級を定められた職員にあつては、施行日の前日においてその者が属していた職務の級に対応する平成18年改正条例附則別表第1の新級欄の掲げる職務の級)をいう。

(9) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(10) 休職等期間 次に掲げる期間をいう。

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項、職員の分限の事由並びに手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第12号)第2条の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 公益的法人等への職員等の派遣等に関する条例(平成18年条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣されていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 負傷若しくは疾病による休暇又は遊佐町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第1号。以下「勤務時間条例」という。)第15条第1項の規定による介護休暇の承認を受けていた期間

(11) 復職時調整 規則第43条、育児休業法第8条、公益的法人等派遣条例第6条の規定による号給の調整をいう。

(12) 人事交流等職員 施行日以降に、給料表の適用を受けない遊佐町職員、国家公務員、他の地方公共団体の公務員その他町長の定めるこれらに準ずる者であつた者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなつた者をいう。

(平21規則26・平22規則28・一部改正)

(職務の級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え)

第3条 施行の日(以下「施行日」という。)の前日において条例別表第1の給料表に定める職務の級の最高号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあつては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて別表に定める号給

(2) 旧級が行政職給料表の1級である職員 町長の定める号給

(3) 前2号に掲げる職員以外の職員 その者の施行日における職務の級の最高号給

(平21規則26・一部改正)

(平成18年改正条例附則第6項の規則で定める職員)

第4条 平成18年改正条例附則第6項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 施行日以降に初任給基準異動した職員

(2) 施行日以降に基準級より下位の職務の級に降格をした職員

(3) 施行日前に休職等期間がある職員であつて、施行日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(4) 施行日以降に育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(次条第1項第4号において「育児短時間勤務」という。)を始めた職員

(5) 施行日以降に町長の承認を得てその号給を決定された職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。)

(6) 施行日以降に平成18年改正条例附則第6項の規定による給料を支給される職員でなくなつた職員

(平21規則26・平22規則28・一部改正)

(平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の支給)

第5条 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、施行日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなつた職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなつた職員(町長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において、「特定職員」という。)を除く。)であつて、その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるもの(前条第6号に掲げる職員(第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)及び第1号に掲げる場合に該当することとなつた職員であつて施行日の前日に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動があつたものとした場合(施行日以降にこれらの異動が2回以上あつた場合にあつては、施行日の前日にそれらの異動が順次あつたものとした場合。同号において同じ。)同条第6号に掲げる職員に該当することとなるものを除く。)には、その差額に相当する額を平成18年改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)

施行日の前日に当該異動があつたものとした場合に改正前の規則第25条から第28条までの規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第93号)の施行の日(以下この項及び次条第1項において「基準日」という。)において平成18年改正条例附則第6項の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げる職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者(基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員を除く。)及び基準日の翌日以降に給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした職員であつて施行日の前日に当該異動があつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.73を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.92を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。)施行日の前日において当該降格後の職務の級(当該職務の級が平成18年改正条例附則別表第1の新級欄に掲げられているものである場合にあつては、当該職務の級に対応する同表の旧級欄に掲げる職務の級(同欄に2の職務の級が掲げられているときは、そのうち上位の職務の級))に降格をしたものとした場合(施行日以降に基準級より下位の職務の級への降格を2回以上した場合にあつては、施行日の前日にそれらの降格を順次したものとした場合)に、改正前の規則第24条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.73を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.92を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(3) 施行日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。)施行日の前日に復職時調整をされたものとした場合に改正前の規則第43条又は育児休業法第8条若しくは公益的法人等派遣条例第6条の規定の例により同日において受けることとなる給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.73を乗じて得た額とし、基準日において減額改定対象職員以外の職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.92を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(4) 育児短時間勤務を始めた場合 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める額

 育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.73を乗じて得た額、これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.92を乗じて得た額)に、育児休業条例第15条(育児休業条例第18条において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた勤務時間条例第2条第1項ただし書の規定により定められたその者の勤務時間を同項本文に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 に掲げる職員以外の職員 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額(基準日において減額改定対象職員である者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.73を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.92を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(5) 町長の承認を得てその号給を決定された場合又は町長の定めるこれに準ずる場合 町長の定める額

2 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、特定職員であつて、その者の受ける給料月額が町長の定める額に達しないこととなるものには、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(平21規則26・平22規則28・一部改正)

(平成18年改正条例附則第8項の規定による給料の支給)

第6条 人事交流等職員(当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつた職員を除く。)であつて、その者の受ける給料月額がその者が施行日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(町長の定める職員にあつては町長の定める額とし、当該職員以外の職員のうち、基準日において減額改定対象職員である者及び基準日の翌日以降に人事交流等職員となつた職員のうち施行日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなるものにあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.73を乗じて得た額とし、これらの者以外の者にあつては当該給料月額に相当する額に100分の99.92を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(第4条第7号に掲げる職員及び施行日の前日に人事交流等職員となつたものとした場合に同号に該当することとなる職員を除く。)には、その差額に相当する額を、平成18年改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であつて、当該人事交流等職員となつた日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなつたものに対しては、その者が施行日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の額に相当する額を、改正条例附則第8項の規定による給料として支給する。

(平21規則26・平22規則28・一部改正)

(端数計算)

第7条 平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該給料の額とする。

(平22規則28・追加)

(この規則により難い場合の措置)

第8条 平成18年改正条例附則第6項から第8項までの規定による給料の支給について、この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは、あらかじめ町長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(平22規則28・旧第7条繰下)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第26号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第28号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

別表

行政職給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級

365,400

85

85

86

86

87

367,600

87

87

88

88

89

369,800

89

90

91

92

93

372,000

93

94

95

96

97

374,200

97

98

99

100

101

376,400

101

102

103

104

105

378,600

105

106

107

108

109

380,800

109

109

110

110

111

383,000

111

111

112

112

113

5級

383,000

109

110

111

112

113

6級

418,700

89

90

91

92

93

7級

429,200

77

78

79

80

81

432,700

81

82

83

84

85

8級

453,200

69

70

71

72

73

456,800

73

74

75

76

77

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