○遊佐町移動支援事業通所車両移送型実施要綱
平成21年3月6日
告示第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び遊佐町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第26号。以下「規則」という。)に基づき、日中一時支援事業を利用する障がい児に対し、在学する学校から日中一時支援事業を実施し、かつ、規則第5条に規定する指定事業所(以下「事業所」という。)への移動のための支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。
(平23告示28・平24告示40・平25告示45・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象者は、現に本町より日中一時支援事業の支給決定を受け、日中一時支援事業を利用している障がい児であつて、町長が当該障がい児の在学する学校から事業所への移動に支援が必要と認めた者とする。
(平23告示28・平24告示40・一部改正)
(支援対象事業)
第3条 支援対象事業は、在学する学校から事業所への移動について、事業所の使用する自動車により行う車両移送型事業とする。
(利用申請)
第4条 この事業を利用しようとする障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 障がい児が第2条に規定する対象者でなくなつたとき。
(2) 障がい児が死亡したとき。
(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為がみとめられたとき。
(利用の方法)
第8条 利用者等は、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、利用に関する契約を事業所と締結するものとする。
2 町長は、前項の請求の内容を確認のうえ、請求のあつた日から30日以内に、事業者に対してその費用を支払うものとする。
(遵守事項)
第10条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。
2 事業所はサービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 事業所は、利用者へのサービスの提供等に関する諸記録を整備し、サービスを提供した月から5年間保存しなければならない。
4 事業所は、業務上知り得た障がい児及び利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降行つた移動支援事業から適用する。
附則(平成23年3月24日告示第28号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第40号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日告示第45号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日告示第153号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3告示153・全改)
(平23告示28・平24告示40・一部改正)
(令3告示153・全改)
(平23告示28・平24告示40・一部改正)
(令3告示153・全改)
(平23告示28・平24告示40・一部改正)