○遊佐町移動支援事業通所車両移送型実施要綱

平成21年3月6日

告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び遊佐町地域生活支援事業の実施に関する規則(平成18年規則第26号。以下「規則」という。)に基づき、日中一時支援事業を利用する障がい児に対し、在学する学校から日中一時支援事業を実施し、かつ、規則第5条に規定する指定事業所(以下「事業所」という。)への移動のための支援を行うことに関し必要な事項を定めるものとする。

(平23告示28・平24告示40・平25告示45・一部改正)

(対象者)

第2条 事業の対象者は、現に本町より日中一時支援事業の支給決定を受け、日中一時支援事業を利用している障がい児であつて、町長が当該障がい児の在学する学校から事業所への移動に支援が必要と認めた者とする。

(平23告示28・平24告示40・一部改正)

(支援対象事業)

第3条 支援対象事業は、在学する学校から事業所への移動について、事業所の使用する自動車により行う車両移送型事業とする。

(利用申請)

第4条 この事業を利用しようとする障がい児の保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定と通知)

第5条 町長は前条により利用の申請があつたときは、事業の利用の要否及び利用者の月額負担上限額を速やかに決定し、その結果を地域生活支援事業利用決定(申請却下)通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。

(変更の届出)

第6条 前条の規定により利用の決定を受けた障がい児の保護者(以下「利用者等」という。)は、利用者等又は障がい児の氏名、住居地その他内容に変更が生じたときは地域生活支援事業利用変更届(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(決定の取消)

第7条 町長は利用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条に規定する決定を取り消すことができる。

(1) 障がい児が第2条に規定する対象者でなくなつたとき。

(2) 障がい児が死亡したとき。

(3) その他利用申請に際し虚偽の申請をした等の不正行為がみとめられたとき。

2 町長は、前項の規定による取消しを行うときは、地域生活支援事業利用決定取消通知書(様式第4号)により利用者等に通知するものとする。

(利用の方法)

第8条 利用者等は、この事業を利用しようとするときは、決定通知書を事業所に提示し、利用に関する契約を事業所と締結するものとする。

(請求)

第9条 第3条の規定による車両移送型事業(以下「サービス」という。)を提供した事業所で、規則第11条に規定する地域生活支援給付費の代理受領を行う事業所は、地域生活支援給付費相当額をサービスを提供した月の翌月15日までに、地域生活支援事業費請求書(様式第5号)にサービス提供実績記録票(様式第6号)を添付して町長に対して請求するものとする。

2 町長は、前項の請求の内容を確認のうえ、請求のあつた日から30日以内に、事業者に対してその費用を支払うものとする。

(遵守事項)

第10条 事業所は、利用者に対して適切なサービスを提供できるよう、従業者の勤務の体制を定めておかなければならない。

2 事業所はサービス提供時に事故が発生した場合は、町長及び利用者等に速やかに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

3 事業所は、利用者へのサービスの提供等に関する諸記録を整備し、サービスを提供した月から5年間保存しなければならない。

4 事業所は、業務上知り得た障がい児及び利用者等に関する秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日以降行つた移動支援事業から適用する。

(平成23年3月24日告示第28号)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第40号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日告示第45号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年8月30日告示第153号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に提出されている改正前の各要綱の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱の規定による様式とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3告示153・全改)

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(平23告示28・平24告示40・一部改正)

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(令3告示153・全改)

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(平23告示28・平24告示40・一部改正)

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(令3告示153・全改)

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(平23告示28・平24告示40・一部改正)

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遊佐町移動支援事業通所車両移送型実施要綱

平成21年3月6日 告示第10号

(令和3年8月30日施行)