○遊佐町地域生活支援事業の実施に関する規則
平成18年10月1日
規則第26号
(趣旨)
第1条 本町における地域生活支援事業の実施については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(平25規則23・一部改正)
(町が行う地域生活支援事業)
第2条 町は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 手話奉仕員養成研修事業
(9) 移動支援事業
(10) 地域活動支援センター機能強化事業
2 町は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 知的障がい者職親支援事業
(3) 日中一時支援事業
(4) 社会参加促進事業
(5) 更生訓練費給付事業
(平21規則19・平22規則14・平23規則7・平25規則23・一部改正)
(平21規則19・平25規則23・一部改正)
(費用助成等事業)
第4条 第2条に掲げる事業のうち自発的活動支援事業、成年後見制度利用支援事業、知的障がい者職親支援事業、社会参加促進事業は、費用の助成又は経費の補助をもつて行う。
(平23規則7・平25規則23・一部改正)
(地域生活支援事業所)
第5条 第2条に掲げる事業について町長が委託し、又は指定する事業所(地域生活支援事業所。以下「指定事業所等」という。)に当該事業の全部又は一部を行わせることができる。
(対象者)
第6条 地域生活支援事業の対象となる者は、法第4条に規定する障がい者又は障がい児であつて、その者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。
2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であつて同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあつては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるものは、地域生活支援事業の対象とする。
3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。
(平25規則23・一部改正)
(利用の申請)
第7条 地域生活支援事業(知的障がい者職親支援事業を除く。次条において同じ。)を利用しようとする者又はその保護者は、町長に申請をしなければならない。
2 前項に規定する申請に当たつては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示するものとする。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童で、早期の療育が必要と町長が認めたものについては、この限りでない。
3 知的障がい者職親支援事業に関する利用の手続等に関しては、別に定める。
(平23規則7・一部改正)
(利用の決定)
第8条 前条第1項の規定による申請があつたときは、町長は、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。
(利用決定の変更)
第9条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、町長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。
2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。
(利用決定の取消し)
第10条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。
(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなつたと認められるとき。
(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認められるとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)。
(地域生活支援給付)
第11条 町長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者又はその保護者に対し、次に定める算定基準により、地域生活支援給付を支給する。
(1) 地域生活支援給付費:別表第1に定める基準単価から控除額(基準単価の100分の10に相当する額)を減じた額
2 利用者が費用給付事業を利用したときは、町長は、当該利用者又はその保護者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した指定事業所等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において、当該利用者又はその保護者に代わり、当該指定事業所等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があつたときは、利用者又はその保護者に対し地域生活支援給付の支給があつたものとみなす。
4 第2項の規定により地域生活支援給付の支払を受ける指定事業所等は、当該費用給付事業のサービスに要する基準額と地域生活支援給付との差額について利用者又はその保護者から支払いを受けるものとする。
(平21規則19・平22規則14・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成21年2月2日規則第2号)
この規則は公布の日から施行し、平成20年4月1日以降行つた移動支援事業から適用する。
附則(平成21年9月1日規則第19号)
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月8日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年4月1日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月24日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第19号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
(平21規則2・平21規則19・平21規則27・平23規則7・平24規則19・一部改正)
遊佐町地域生活支援事業に要する費用の額の基準
1 日常生活用具給付等事業
区分 | 基準単価 | 耐用年数 | |
便器 | 4,450円 | 8年 | |
視覚障がい者用ポータブルレコーダー | 85,000円 | 6年 | |
35,000円 | |||
視覚障がい者用活字文書読上げ装置 | 99,800円 | 6年 | |
盲人用時計 | 触読時計 | 10,300円 | 10年 |
音声時計 | 13,300円 | 10年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 7,000円 | 10年 | |
特殊便器 | 151,200円 | 8年 | |
聴覚障がい者用情報受信装置 | 88,900円 | 6年 | |
特殊寝台 | 154,000円 | 8年 | |
特殊マット | 19,600円 | 5年 | |
点字タイプライター | 63,100円 | 5年 | |
電磁調理器 | 41,000円 | 6年 | |
移動・移乗支援用具 | 60,000円 | 8年 | |
入浴補助用具 | 90,000円 | 8年 | |
特殊尿器 | 67,000円 | 5年 | |
火災警報機 | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 28,700円 | 8年 | |
盲人用体温計(音声式) | 9,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 15,000円 | 5年 | |
透析液加温器 | 51,500円 | 5年 | |
福祉電話(貸与) | 83,300円 |
| |
ファックス(貸与) | 7,700円 |
| |
視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用) | 1,030,000円 |
| |
酸素ボンベ運搬車 | 17,000円 | 10年 | |
聴覚障がい者用屋内信号装置 | 87,400円 | 10年 | |
視覚障がい者用拡大読書器 | 198,000円 | 8年 | |
移動用リフト | 159,000円 | 4年 | |
ネブライザー(吸入器) | 36,000円 | 5年 | |
点字図書 | 点字図書価格 |
| |
聴覚障がい者用通信装置 | 71,000円 | 5年 | |
携帯用会話補助装置 | 98,800円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 18,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 56,400円 | 5年 | |
点字ディスプレイ | 383,500円 | 6年 | |
居宅生活動作補助用具 | 200,000円 |
| |
点字器 | 標準型 | ア 10,712円 | 7年 |
イ 6,798円 | |||
携帯用 | ア 7,416円 | 5年 | |
イ 1,699円 | |||
頭部保護帽 | ① 15,656円 | 3年 | |
② 37,852円 | |||
人工咽頭 | 笛式 | (原則)5,150円 | 4年 |
電動式 | 72,203円 | 5年 | |
T字状・棒状のつえ | ① 2,310円 | 3年 | |
② 3,150円 | |||
収尿器 | 男性用 | ア 7,931円 | 1年 |
イ 5,871円 | |||
女性用 | ア 8,755円 | 1年 | |
イ 6,077円 | |||
ストマ用装具 | 蓄便袋 | 8,858円 |
|
蓄尿袋 | 11,639円 |
| |
紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品) | 12,000円 |
| |
訓練用いす(児のみ) | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド(児のみ) | 159,200円 | 8年 | |
情報・通信支援用具 | 100,000円 | 6年 |
2 移動支援事業
サービス類型 | 30分未満 | 30分以上1時間未満 | 1時間以上1時間30分未満 | 以後30分ごと | |
個別支援型 | 身体介護を伴う場合 | 2,300円 | 4,000円 | 5,800円 | 820円を加算 |
身体介護を伴わない場合 | 800円 | 1,500円 | 2,250円 | 750円を加算 | |
通所車両移送型 | 1回につき540円 | ||||
時間帯による加算(個別支援型に限る。) ・夜間(午後6時から午後10時まで)及び早朝(午前6時から午前8時まで)1回につき所定額に100分の25を加算 ・深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)1回につき所定額に100分の50を加算 |
3 訪問入浴サービス事業 1回 12,500円
4 日中一時支援事業(日中短期入所事業)
利用時間 | 区分(障がい者) | 区分(障がい児) | ||||||
1及び2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
4時間未満 | 1,230円 | 1,410円 | 1,560円 | 1,890円 | 2,230円 | 1,230円 | 1,480円 | 1,890円 |
4時間以上8時間未満 | 2,450円 | 2,810円 | 3,120円 | 3,790円 | 4,450円 | 2,450円 | 2,970円 | 3,790円 |
8時間以上 | 3,680円 | 4,220円 | 4,680円 | 5,680円 | 6,680円 | 3,680円 | 4,450円 | 5,680円 |
加算額 低所得者の食事提供体制 1日 420円 |
別表第2(第11条関係)
(平22規則14・旧別表第3繰上)
遊佐町地域生活支援事業の月額負担上限額
世帯階層区分 | 月額負担上限額 |
生活保護世帯 | 0円 |
低所得世帯1(市町村民税非課税世帯で利用者本人の年収が80万円以下の場合) | 15,000円 |
低所得世帯2(市町村民税非課税世帯で利用者本人の年収が80万円を超える場合) | 24,600円 |
一般世帯(市町村民税課税世帯) | 37,200円 |