○遊佐町地域生活支援事業の実施に関する規則

平成18年10月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 本町における地域生活支援事業の実施については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(平25規則23・一部改正)

(町が行う地域生活支援事業)

第2条 町は、法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見制度利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター機能強化事業

2 町は、法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。

(1) 訪問入浴サービス事業

(2) 知的障がい者職親支援事業

(3) 日中一時支援事業

(4) 社会参加促進事業

(5) 更生訓練費給付事業

(平21規則19・平22規則14・平23規則7・平25規則23・一部改正)

(費用給付事業)

第3条 前条に規定する地域生活支援事業のうち日常生活用具給付等事業、移動支援事業、地域活動支援センター機能強化事業(町が自ら又は委託によりサービスを提供する場合を除く。)、訪問入浴サービス事業及び日中一時支援事業(以下「費用給付事業」という。)は、第11条の規定による地域生活支援給付をもつて行う。

(平21規則19・平25規則23・一部改正)

(費用助成等事業)

第4条 第2条に掲げる事業のうち自発的活動支援事業、成年後見制度利用支援事業、知的障がい者職親支援事業、社会参加促進事業は、費用の助成又は経費の補助をもつて行う。

(平23規則7・平25規則23・一部改正)

(地域生活支援事業所)

第5条 第2条に掲げる事業について町長が委託し、又は指定する事業所(地域生活支援事業所。以下「指定事業所等」という。)に当該事業の全部又は一部を行わせることができる。

(対象者)

第6条 地域生活支援事業の対象となる者は、法第4条に規定する障がい者又は障がい児であつて、その者又はその者の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するものとする。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であつて同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあつては、最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるものは、地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定にかかわらず、住所地特例地が他の市町村の区域内である者は、地域生活支援事業の対象としない。

(平25規則23・一部改正)

(利用の申請)

第7条 地域生活支援事業(知的障がい者職親支援事業を除く。次条において同じ。)を利用しようとする者又はその保護者は、町長に申請をしなければならない。

2 前項に規定する申請に当たつては、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳のいずれかを提示するものとする。ただし、療育手帳の交付を受けていない児童で、早期の療育が必要と町長が認めたものについては、この限りでない。

3 知的障がい者職親支援事業に関する利用の手続等に関しては、別に定める。

(平23規則7・一部改正)

(利用の決定)

第8条 前条第1項の規定による申請があつたときは、町長は、地域生活支援事業の種類ごとに月又は年を単位として12箇月を超えない範囲において、地域生活支援事業のサービス(以下「地域生活支援サービス」という。)の量を定め、利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

(利用決定の変更)

第9条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は、現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類、サービスの量その他規則で定める事項を変更する必要があるときは、町長に対し、当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請により、必要があると認めるときは、利用決定の変更の決定を行うことができる。

(利用決定の取消し)

第10条 町長は、次に掲げる場合には、利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援サービスを受ける必要がなくなつたと認められるとき。

(2) 利用者が他の市町村の区域内に居住地を有するに至つたと認められるとき(住所地特例地が町内であるときを除く。)

(地域生活支援給付)

第11条 町長は、利用者が、当該利用決定に基づく費用給付事業に係るサービスを受けたときは、当該利用者又はその保護者に対し、次に定める算定基準により、地域生活支援給付を支給する。

(1) 地域生活支援給付費:別表第1に定める基準単価から控除額(基準単価の100分の10に相当する額)を減じた額

(2) 費用給付事業に係る基準単価の合計の100分の10に相当する額が、別表第2で定める額を超えるときは、前号の規定にかかわらず当該月額負担上限額を控除した額を給付するものとする。

2 利用者が費用給付事業を利用したときは、町長は、当該利用者又はその保護者が当該費用給付事業に係るサービスを提供した指定事業所等に支払うべき当該費用給付事業に係るサービスに要した費用について、地域生活支援給付として当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において、当該利用者又はその保護者に代わり、当該指定事業所等に支払うことができる。

3 前項の規定による支払があつたときは、利用者又はその保護者に対し地域生活支援給付の支給があつたものとみなす。

4 第2項の規定により地域生活支援給付の支払を受ける指定事業所等は、当該費用給付事業のサービスに要する基準額と地域生活支援給付との差額について利用者又はその保護者から支払いを受けるものとする。

5 第1項及び第4項の規定にかかわらず、町長が当該費用給付事業のサービスに要する基準額の全額を指定事業所等に支払うときは、当該費用給付事業のサービスに要する基準額の100分の10に相当する額を、利用者又はその保護者から支払いを受けるものとする。

(平21規則19・平22規則14・一部改正)

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成21年2月2日規則第2号)

この規則は公布の日から施行し、平成20年4月1日以降行つた移動支援事業から適用する。

(平成21年9月1日規則第19号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(平成21年12月8日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月24日規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第19号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第11条関係)

(平21規則2・平21規則19・平21規則27・平23規則7・平24規則19・一部改正)

遊佐町地域生活支援事業に要する費用の額の基準

1 日常生活用具給付等事業

区分

基準単価

耐用年数

便器

4,450円

8年

視覚障がい者用ポータブルレコーダー

85,000円

6年

35,000円

視覚障がい者用活字文書読上げ装置

99,800円

6年

盲人用時計

触読時計

10,300円

10年

音声時計

13,300円

10年

歩行時間延長信号機用小型送信機

7,000円

10年

特殊便器

151,200円

8年

聴覚障がい者用情報受信装置

88,900円

6年

特殊寝台

154,000円

8年

特殊マット

19,600円

5年

点字タイプライター

63,100円

5年

電磁調理器

41,000円

6年

移動・移乗支援用具

60,000円

8年

入浴補助用具

90,000円

8年

特殊尿器

67,000円

5年

火災警報機

15,500円

8年

自動消火器

28,700円

8年

盲人用体温計(音声式)

9,000円

5年

入浴担架

82,400円

5年

体位変換器

15,000円

5年

透析液加温器

51,500円

5年

福祉電話(貸与)

83,300円

 

ファックス(貸与)

7,700円

 

視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

1,030,000円

 

酸素ボンベ運搬車

17,000円

10年

聴覚障がい者用屋内信号装置

87,400円

10年

視覚障がい者用拡大読書器

198,000円

8年

移動用リフト

159,000円

4年

ネブライザー(吸入器)

36,000円

5年

点字図書

点字図書価格

 

聴覚障がい者用通信装置

71,000円

5年

携帯用会話補助装置

98,800円

5年

盲人用体重計

18,000円

5年

電気式たん吸引器

56,400円

5年

点字ディスプレイ

383,500円

6年

居宅生活動作補助用具

200,000円

 

点字器

標準型

ア 10,712円

7年

イ 6,798円

携帯用

ア 7,416円

5年

イ 1,699円

頭部保護帽

① 15,656円

3年

② 37,852円

人工咽頭

笛式

(原則)5,150円

4年

電動式

72,203円

5年

T字状・棒状のつえ

① 2,310円

3年

② 3,150円

収尿器

男性用

ア 7,931円

1年

イ 5,871円

女性用

ア 8,755円

1年

イ 6,077円

ストマ用装具

蓄便袋

8,858円

 

蓄尿袋

11,639円

 

紙おむつ等(紙おむつ、浣腸用具、サラシ、ガーゼ等衛生用品)

12,000円

 

訓練用いす(児のみ)

33,100円

5年

訓練用ベッド(児のみ)

159,200円

8年

情報・通信支援用具

100,000円

6年

2 移動支援事業

サービス類型

30分未満

30分以上1時間未満

1時間以上1時間30分未満

以後30分ごと

個別支援型

身体介護を伴う場合

2,300円

4,000円

5,800円

820円を加算

身体介護を伴わない場合

800円

1,500円

2,250円

750円を加算

通所車両移送型

1回につき540円

時間帯による加算(個別支援型に限る。)

・夜間(午後6時から午後10時まで)及び早朝(午前6時から午前8時まで)1回につき所定額に100分の25を加算

・深夜(午後10時から翌日の午前6時まで)1回につき所定額に100分の50を加算

3 訪問入浴サービス事業 1回 12,500円

4 日中一時支援事業(日中短期入所事業)

利用時間

区分(障がい者)

区分(障がい児)

1及び2

3

4

5

6

1

2

3

4時間未満

1,230円

1,410円

1,560円

1,890円

2,230円

1,230円

1,480円

1,890円

4時間以上8時間未満

2,450円

2,810円

3,120円

3,790円

4,450円

2,450円

2,970円

3,790円

8時間以上

3,680円

4,220円

4,680円

5,680円

6,680円

3,680円

4,450円

5,680円

加算額 低所得者の食事提供体制 1日 420円

別表第2(第11条関係)

(平22規則14・旧別表第3繰上)

遊佐町地域生活支援事業の月額負担上限額

世帯階層区分

月額負担上限額

生活保護世帯

0円

低所得世帯1(市町村民税非課税世帯で利用者本人の年収が80万円以下の場合)

15,000円

低所得世帯2(市町村民税非課税世帯で利用者本人の年収が80万円を超える場合)

24,600円

一般世帯(市町村民税課税世帯)

37,200円

遊佐町地域生活支援事業の実施に関する規則

平成18年10月1日 規則第26号

(平成25年4月1日施行)