○遊佐町立学校施設使用条例の施行に関する規則

平成20年4月1日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町立学校施設使用条例(平成20年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可申請)

第2条 条例第4条第1項に規定する校舎使用許可申請書及び学校施設使用許可書は、遊佐町立学校施設使用許可申請書(様式第1号)とする。

(使用料の減免)

第3条 町長は、条例第7条第3項の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 地方公共団体が使用するとき。

(2) 当該学校に関係のある団体が使用する場合であつて、校長が公益に反するおそれがないと認めたとき。

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体が使用する場合であつて、校長が公益に反するおそれがないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ遊佐町立学校施設使用料等免除申請書(様式第2号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(平22教委規則2・一部改正)

(実費徴収金)

第4条 条例第4条第2項に規定する使用者は、条例別表に規定する電灯料等の実費として、別表に定める実費徴収金を前納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、実費徴収金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 町の行政組織又は教育委員会が主催し、又は共催若しくは共同で事業を実施するときは全額免除するものとする。

(2) 教育委員会が、前号に定める場合以外に実費の全部又は一部の免除が必要と認められるときは、これを免除する。

(平22教委規則2・平30教委規則3・一部改正)

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平22教委規則2・一部改正)

(遊佐町立学校の開放に関する規則の廃止)

2 遊佐町立学校の開放に関する規則(平成18年教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(平22教委規則2・全改)

(平成22年2月19日教委規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成22年3月1日から施行し、平成22年4月1日以降の使用について適用する。

(遊佐町立体育館開放事業管理運営規則の廃止)

2 遊佐町立学校体育館開放事業管理運営規則(平成5年教育委員会規則第8号)は、廃止する。

(平成23年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成30年6月28日教委規則第3号)

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平23教委規則1・平30教委規則3・一部改正)

学校施設名

使用の単位

実費徴収金

校舎

1室1回につき

100円

屋内運動場

全面1回につき

200円

柔剣道場

全面1回につき

100円

備考 屋内運動場の半面を使用する場合は、実費徴収金の2分の1の額とする。

(平22教委規則2・一部改正)

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(平30教委規則3・全改)

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遊佐町立学校施設使用条例の施行に関する規則

平成20年4月1日 教育委員会規則第3号

(平成30年7月1日施行)