○遊佐町立学校施設使用条例
平成20年3月18日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき、生涯学習の普及と振興を図るため、遊佐町立学校施設(以下「学校施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用施設)
第2条 使用できる学校施設は、校舎、屋外運動場、屋内運動場及び柔剣道場とする。
2 学校施設の校長(以下「校長」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定によらず学校施設の使用個所を制限することができる。
3 学校施設とは、その付属する土地及び建物並びにその他の設備一切をいう。
(平22条例6・一部改正)
(使用期間及び使用時間)
第3条 前条に掲げる学校施設の使用期間及び使用時間は次のとおりとする。
使用期間 | 使用時間 |
年間(12月29日から翌年1月3日までを除く。) | 午前9時から午後9時まで (ただし、日曜日は午後5時までとする。) |
2 遊佐町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、必要があると認めるときは、前項の規定によらず使用期間及び使用時間を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 学校施設を使用しようとする者は、あらかじめ規則に定める校舎使用許可申請書を教育委員会に提出し、学校施設使用許可書(以下「使用許可書」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用許可の変更又は使用許可の取消しをしようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前2項の許可をする場合において管理上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の不許可)
第5条 次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、その使用を許可しない。
(1) 学校の授業又は諸行事に支障があると認められるとき。
(2) 学校施設を損傷し、汚損し、又は滅失させるおそれがあると認められるとき。
(3) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、使用上支障があると認められるとき。
(許可書の提示)
第6条 使用者は、使用しようとする学校施設の校長からの求めに応じて使用許可書を提示しなければならない。
(平22条例6・全改)
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料(以下「使用料」という。)を前納しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
2 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない理由により学校施設を使用できないとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。
3 町長は、規則で定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した使用を制限し、又はその使用許可を取り消すことができる。
(2) 施設及び付属する設備を損傷し、汚損し又は滅失させるおそれがあると認めたとき。
(3) 公の秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めたとき。
(4) その他特に必要と認めたとき。
(使用後の義務)
第9条 使用者は、その使用が終了したときは、使用した学校施設を整理して校長へ引き渡さなければならない。
(平22条例6・一部改正)
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により学校施設を損傷し、汚損し、若しくは滅失させた者は、町長の定めるところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りではない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(遊佐町の公の施設の使用に関する条例の一部改正)
3 遊佐町の公の施設の使用に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年3月15日条例第6号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(平22条例6・一部改正)
学校施設名 | 使用の単位 | 使用料 |
校舎 | 1室1時間につき | 200円 |
屋外運動場 | 全面1時間につき | 200円 |
屋内運動場 | 全面1時間につき | 280円 |
柔剣道場 | 全面1時間につき | 100円 |
備考
1 音楽会、演芸会等で入場料、会費又はこれに類する料金を徴する場合は、使用料の3倍とする。
2 使用料を算出する場合、1時間に満たない時間は1時間とみなす。
3 屋外運動場、屋内運動場の半面を使用する場合は、使用料の2分の1の額とする。
4 電灯料等の実費は別に徴収することができる。