○遊佐町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例施行規則

平成20年6月30日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、遊佐町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例(平成20年条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30規則9・一部改正)

(課税免除申請書)

第2条 条例第3条第1項に規定する、固定資産税課税免除申請書(別記様式第1号)には、それぞれ当該各号に定める書類を添付しなければならない。

(1) 個人の納税義務者

 課税免除の適用を受ける土地、家屋、構築物の平面図等、及びその取得価格を明らかにする書類の写し

 所得税法(昭和40年法律第33号)第143条の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(2) 法人の納税義務者

 課税免除の適用を受ける土地、家屋、構築物の平面図等、及びその取得価格を明らかにする書類の写し

 法人税法(昭和40年法律第34号)第121条第1項の規定により提出する青色申告書に添付した減価償却資産の明細書の写し

 その他町長が必要と認める書類

(平30規則9・一部改正)

(課税免除の決定)

第3条 条例第3条の規定により課税免除の申請があつたときは、これを審査の上、その処分を決定し、固定資産税課税免除決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(平30規則9・一部改正)

(承継の届出)

第4条 条例第4条第2項の規定による承継の事実の届出は、事業承継届(別記様式第3号)により当該承継のあつた日から10日以内に町長に提出しなければならない。

(平30規則9・全改)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月15日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令3規則17・全改)

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(平30規則9・全改)

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(令3規則17・全改)

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遊佐町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例施行規則

平成20年6月30日 規則第23号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月30日 規則第23号
平成28年3月15日 規則第5号
平成30年3月30日 規則第9号
令和3年8月30日 規則第17号