○遊佐町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例

平成20年6月30日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第6条に規定する同意基本計画(以下「同意基本計画」という。)において定められた法第4条第2項第1号に規定する促進区域(以下「促進区域」という。)内において、法第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した者について、固定資産税の課税免除を行うことにより、本町における地域活動を牽引する事業の促進を図ることを目的とする。

(平30条例12・令2条例35・一部改正)

(課税免除の要件)

第2条 町長は、促進区域内において、当該促進区域に係る法第4条第6項の規定による同意基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定するものを設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者について、当該施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。以下同じ。)又はこれらの敷地である土地(同意の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする家屋又は構築物の建設の着手があつた場合における当該土地に限る。以下「固定資産」という。)に対して課する固定資産税の課税を免除することができる。

2 前項の規定による課税免除の期間は、課税免除のなされた最初の年度以降3年度とする。

(平30条例12・令2条例35・一部改正)

(課税免除の申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする次の各号に掲げる者は、当該各号に定める日までに規則の定めるところにより、固定資産税課税免除申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 個人の納税義務者 固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日

(2) 法人の納税義務者 固定資産を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年のそれぞれ翌年の3月15日(固定資産を事業の用に供した日の属する事業年度の固定資産税の課税免除の申請においては、固定資産税の賦課期日に属する年の3月15日までに地方税法第321条の8第1項に規定する確定申告書の提出期限が到来しないときは、当該申告書の提出期限)

(課税免除措置の承継)

第4条 第2条に規定する固定資産税の課税免除を受けている者に変更があつたときは、同条に規定する固定資産税の課税免除は、その承継者に対して行うものとする。

2 前項の承継者は、規則の定めるところにより、承継の事実を町長に届け出なければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月15日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により承認を受けた企業立地計画及び同条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた企業立地計画に従つて設置した施設に係る家屋若しくは構造物又はこれらの敷地である土地の取得に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。

(令和2年12月11日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

遊佐町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税課税免除条例

平成20年6月30日 条例第17号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成20年6月30日 条例第17号
平成30年3月15日 条例第12号
令和2年12月11日 条例第35号