○遊佐町ふるさとづくり寄付条例施行規則

平成20年6月30日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町ふるさとづくり寄付条例(平成20年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(寄付金の受入れ等)

第2条 寄付金は、寄付申込書(様式第1号)により受け入れるものとする。

2 町長は、寄付の申込み又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思料される場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。

3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、その決定の理由及び経過を記録しておかなければならない。

(寄付金台帳等の作成)

第3条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を作成しておかなければならない。

2 町長は、基金の全部又は一部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。

(寄付金の額)

第4条 寄付金は、5千円以上とする。

(寄付者への報告)

第5条 町長は、条例第8条に規定する基金の処分を行つた場合は、当該基金の事業への充当結果を寄付者に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月20日規則第19号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第1号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月1日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月22日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第8号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第13号)

この規則は、令和3年8月30日から施行する。

(令3規則13・全改)

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遊佐町ふるさとづくり寄付条例施行規則

平成20年6月30日 規則第22号

(令和3年8月30日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成20年6月30日 規則第22号
平成27年3月20日 規則第19号
平成28年2月1日 規則第1号
平成28年9月1日 規則第49号
平成29年3月22日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第8号
令和3年6月1日 規則第13号