○遊佐町デマンドタクシーの設置及び運行に関する条例の施行に関する規則

平成20年5月26日

規則第20号

(使用料の納付等)

第2条 条例第6条に規定する使用料は、現金又は次に掲げる乗車券により納付しなければならない。

(1) 回数乗車券(様式第1号)

(2) 回数乗車券(子ども、障がい者)(様式第2号)

2 前項各号に掲げる乗車券を販売する場所及び時間は、町長が別に定める。

(平27規則27・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 条例第6条第3項の規定により、次に掲げる者がデマンドタクシーを利用する場合の使用料は、当該各号に定めるところによる。

(1) 4歳未満の乳幼児(保護者同伴の場合に限る。) 無料

(2) 4歳以上の幼児及び小学生の児童 350円

(3) 次のいずれかに該当し、運転が困難と認められる者 350円

 身体障害者手帳の所持者で上肢障害の1級から3級までの者

 身体障碍者手帳の所持者で下肢、体幹障害の1級から5級までの者及び重複障害の1級から5級までの者

 身体障害者手帳の所持者で視覚、内部障害(心臓、腎臓、肝臓又は呼吸器)の1級から6級までの者

 養護学校に通学する者及び療育手帳の所持者

 精神障碍者保健福祉手帳の所持者

 原因が不明であつて、治療方法が確立していない難病のうち特定疾患治療研究事業実施要綱(昭和48年4月17日衛発第242号厚生省公衆衛生局長通知)第3に規定する対象疾患にり患している者のうち、現に移動することが困難と認められる者

(4) 回数乗車券を使用して乗車する者 11回の使用につき使用料10回分に相当する額、ただし、特段の事情がある場合は14回以内の使用に変更できるものとする。

(5) 町長が特に必要と認めた者 350円

(平21規則2・平23規則19・平27規則1・平27規則3・平27規則27・一部改正)

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年2月26日規則第2号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成23年5月27日規則第19号)

この規則は、平成23年6月15日から施行する。

(平成27年1月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年9月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

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遊佐町デマンドタクシーの設置及び運行に関する条例の施行に関する規則

平成20年5月26日 規則第20号

(平成27年9月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成20年5月26日 規則第20号
平成21年2月26日 規則第2号
平成23年5月27日 規則第19号
平成27年1月9日 規則第1号
平成27年3月16日 規則第3号
平成27年9月24日 規則第27号