○遊佐町審議会等の会議の公開に関する規則
平成19年8月24日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町まちづくり基本条例(平成19年条例第12号。以下「条例」という。)第18条第3項の規定に基づき、町長を実施機関とする審議会等の会議(以下「会議」という。)の公開に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31規則6・一部改正)
(会議の公開)
第2条 会議は、原則として公開とする。ただし、審議会等の長は、議事に条例第18条第1項第1号から第3号までの規定に該当する情報があるときは、当該会議に諮つた上、当該会議の一部又は全部を公開しないことができる。この場合において、審議会等の長は、公開しないことと決定した理由を明らかにしなければならない。
2 法令等(法令、条例又は規則をいう。以下、同じ。)又は訓令その他の内部手続に基づき、本町の意思決定を行うに当たり設置される本町職員で構成する合議体の会議は、非公開とする。
(平31規則6・旧第3条繰上・一部改正)
(会議日程等の事前公表)
第3条 会議の日程等は、会議開催のお知らせ(様式第1号)により会議開催の日時、場所その他必要な事項を公表するものとする。
2 前項の規定による公表は、会議開催日の7日前までに次に掲げる1以上の方法により行うものとする。ただし、緊急に会議を開催するときは、この限りでない。
(1) 遊佐町広報
(2) 遊佐町公式ホームページ
(3) 庁舎内の看板、掲示等
(4) 各課が発行する印刷物
(5) その他会議開催の周知において適切な方法
(平31規則6・旧第4条繰上・一部改正)
(会議の傍聴)
第4条 会議は、傍聴席を設けて行うこととし、傍聴人の決定は先着順とする。ただし、これによりがたいときは、抽選によることができる。
2 次のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
3 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙をすること。
(5) 写真撮影、録画又は録音等をすること。ただし、審議会等の長が認めたときは、この限りでない。
(6) 前5号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような挙動をすること。
4 審議会等の長は、会場の秩序維持に努めるものとし、会議の運営上支障があると認められるときは、当該会議に諮つた上、傍聴人に退席を命ずることができる。この場合において、当該傍聴人は、速やかに退席しなければならない。
(平31規則6・旧第5条繰上)
(会議資料の提供)
第5条 会議を公開するときは、必要に応じて傍聴人に会議の内容が分かる資料(非公開情報が記録されている部分を除く。)を配布するものとする。ただし、多色刷り資料、図面、地図、写真、報告書等で複写又は複製が困難なものについては、会場に備え、傍聴人の閲覧に供するよう努めるものとする。
(平31規則6・追加)
(会議録の作成及び開示)
第6条 附属機関等は、会議を開催したときは、会議録(様式第2号)を作成しなければならない。
2 会議録は、審議会等があらかじめ決定した作成方法に基づき作成するものとする。
3 第1項の規定により作成した会議録は、遊佐町情報公開条例(平成10年条例第30号)の定めるところにより開示するものとする。
(平31規則6・一部改正)
(適用除外)
第7条 会議の公開等について、法令等に特別の定めがあるときは、この規則の規定は適用しない。
(平31規則6・追加)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会等の会議の公開に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平31規則6・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成19年9月1日から施行する。
附則(平成22年3月16日規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(平31規則6・旧別記様式・全改)
(平31規則6・追加)