○遊佐町八ッ面川せせらぎ水路の設置及び管理に関する条例
平成18年3月30日
条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、八ッ面川の豊かな自然環境にふれあう機会を拡充し、もつて流域在住者及びこの水路を訪れる者のいこいの場に資するため、遊佐町八ッ面川せせらぎ水路(以下「せせらぎ水路」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「水路」とは、河川法(昭和39年法律第167号)を適用しない水路(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)をいい、これらに附属する工作物(以下「水路附属物」という。)を含むものとする。
2 前項の「水路附属物」とは、土堤、護岸、池、床止めその他の施設をいう。
(名称及び位置)
第3条 せせらぎ水路の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 遊佐町八ッ面川せせらぎ水路
(2) 位置
起点 遊佐町遊佐字前田26―6
終点 遊佐町小原田字浮橋33―1
(行為の許可)
第4条 次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(1) せせらぎ水路の敷地を占用すること。
(2) せせらぎ水路において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(3) せせらぎ水路の敷地を掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更する行為又は竹木を植栽若しくは伐採すること。
2 町長は、前項の許可について、期間その他必要な条件をつけることができる。
(行為の禁止)
第5条 せせらぎ水路において、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) せせらぎ水路を損傷すること。
(2) せせらぎ水路に土石、ごみ、その他の汚物若しくは廃物を投棄又は放置すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、せせらぎ水路の保全又は利用に支障を及ぼす恐れのある行為をすること。
2 町長は、前項に規定する禁止行為に反して、せせらぎ水路に損傷又は汚損等を与えた者に、現状復旧に係る費用を負担させることができる。
(監督処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、占用の許可を取り消し、その行為を中止させ、必要な処置を指示し、又はせせらぎ水路を現状に回復することを命ずることができる。
(1) 許可条件に違反した者
(2) 詐欺その他不正な手段により許可を受けた者
(1) せせらぎ水路に関する工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(2) せせらぎ水路の保全又は管理に支障を及ぼすおそれのあるとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、公益上やむを得ない必要があるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 占用者は、町長の承認を受けなければ、占用の権利を他に譲渡し、又は行使させてはならない。
(届出)
第8条 次の各号のいずれかに該当する場合は、その事実のあつた日から30日以内に町長に届出なければならない。
(1) 占用者が住所又は氏名(法人にあつては、事業所の所在地又は名称)を変更したとき。
(2) 占用者から相続によつて権利を承継したとき。
(3) 許可を受けた行為を廃止したとき。
(4) 天災その他不可抗力により、許可を受けた目的を達成することができなかつたとき。
(占用料)
第9条 町長は、占用の許可を与えたときは、占用者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件についてはこの限りでない。
(1) 雨水等を排水することを目的とする占用物件
(2) 国、県及び月光川土地改良区の行う事業に係る占用物件
2 前項に規定する占用料の額については、遊佐町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第13号)の規定を準用する。
(占用料の徴収の方法)
第10条 占用料は、許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をしたときに徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は毎年度当該年度分を徴収するものとする。
2 占用者は、占用開始前に占用料を町に納付しなければならない。
3 町長は、特に必要があると認めたときは前項の規定にかかわらず占用料を分割納付とし、又は納付期日を延長することができる。
(占用料の減免又は還付)
第11条 町長は、占用物件の設置についての許可を受けた者が、その者の責に帰することのできない理由によつて当該許可に係る占用ができなくなつたとき、その他町長が必要と認めたときは、占用料の全部又は一部を免除し、又は還付することができる。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。