○遊佐町における法令遵守の推進等に関する条例の施行に関する規則

平成18年3月22日

規則第5号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 公益目的通報(第7条―第10条)

第3章 特定要求行為(第11条―第13条)

第4章 その他(第14条―第17条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 条例第2条第7号ただし書及び第17条第3項の「暴力的行為、どう喝、威かく等」とは次に掲げるものをいう。

(1) 身体の一部や器具を使つて、故意に相手を傷つけようとする行為、相手に恐怖を感じさせ、反論し得ない状況に追い込むほどの脅迫行為又は業務の正常な遂行ができない程度のけん騒行為その他の暴力行為

(2) 正常な状態で面談することが困難であるとして職員が判断し、断つたにもかかわらず、脅迫的言動などをもつて面接を強要する行為

(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に嫌悪の情を抱かせる行為

(庁内体制整備)

第3条 本町における職員の職務に係る法令遵守及び倫理の保持(以下「コンプライアンス」という。)のための体制の整備を推進するため、遊佐町コンプライアンス推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、課長会議(遊佐町課長会議に関する規程(昭和53年訓令第7号)第1条に定めるものをいう。)をもつてあてる。

3 委員会は、本町におけるコンプライアンスの意識の高揚及び体制の整備のための措置について協議するものとする。

4 前項に定めるもののほか、委員会は、条例の目的を達成するために必要な事項について検討し、必要な場合には関係部局に対し事務処理方法の改善等を求めることができるものとする。

5 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は別に定める。

(コンプライアンスの推進)

第4条 課等の長は、それぞれが指揮監督する組織におけるコンプライアンスの体制の整備について調整及び統括を行い、必要に応じて委員会へその実績等を報告するものとする。

2 課長補佐又は係長等は、それぞれが所管している事務について、過去に経験した問題、現在抱えているリスク等を的確に把握し、分析するとともに、職員の公正な職務の遂行が確保されるよう、事務処理基準の作成その他の組織的な対応のため体制の整備に努めなければならない。

(職員による提案)

第5条 職員は、コンプライアンスの意識の高揚及び体制の整備のための意見を委員会に対し提出することができる。

(審査会)

第6条 条例第6条第3項に規定する法令遵守等審査会(以下「審査会」という。)の委員長は、審査会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

3 条例及びこの規則に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、審査会が別に定める。

第2章 公益目的通報

(公益目的通報)

第7条 職員は、条例第8条第1項の規定により公益的通報を行う場合には、実名によるものであつてもできる限り確実な資料に基づくように努めるものとする。

(公益目的通報の受理等)

第8条 窓口担当者は、公益目的通報を受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を当該目的通報をした者(以下「通報者」という。)に対し遅滞なく通知しなければならない。

2 町長は、通報を受理した後は、調査の必要性を十分に検討し、調査を行う場合はその旨及び調査の着手の時期を、調査を行わない場合はその旨及び理由を通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、匿名の通報者又は通知を希望しない通報者に対しては、前2項の通知は行わないものとし、通知の方法は文書によるほか電子メールにおいても行うことができる。

4 窓口担当者は、公益目的通報に係る事実が条例第2条第5号の各項目に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当するときは、通報者に対して理由を説明して、これを受理しないことができる。

(1) 他人に損害を与える目的その他不正な目的であることが明らかな場合

(2) 違法でないこと又は人の生命、身体、財産若しくは生活環境に重大な損害を与えるものでないことが明らかな場合

(3) 通報者に通報の内容について説明を求めても当該通報に係る行為を行つた者又は当該行為の内容を把握できず調査ができない場合

(公益的通報の処理方法)

第9条 条例第12条第1項の規定に基づく町長への報告及び審査会への通知は、公益目的通報受付票(別記様式第1号)により行うものとする。

2 条例第12条第2項及び第3項の規定に基づく審査会への報告は公益目的通報に関する事実確認調査結果報告書(別記様式第2号)に準じて行うものとする。

3 町長は、条例第12条第2項の調査に相当な時間を要すると認めるときは、必要に応じて審査会及び通報をした者に対して、その状況を報告又は通知するものとする。

4 受付担当者が公益目的通報及び公益目的通報に関連する相談を受けた時は、公益目的通報相談票(別記様式第3号)を作成し、必要に応じて町長及び審査会に報告するものとする。

(不利益取扱いの是正の申立て)

第10条 条例第9条第2項の規定による不利益取扱いの是正の申し立ては、次に掲げる事項を書面に記載して、これを行わなければならない。

(1) 通報者の氏名及び住所その他の連絡先

(2) 不利益な取扱いを受ける理由となつた公益目的通報の内容

(3) 不利益な取扱いの内容

(4) 不利益な取扱いを行つた者の氏名

(5) 通報の年月日

第3章 特定要求行為

(特定要求行為の記録)

第11条 条例第17条第2項の規定に基づく特定要求行為の記録は、特定要求行為の記録票(別記様式第4号)により行うものとする。

(特定要求行為に対する職員の責務)

第12条 条例第17条第3項に定めるもののほか、不当な要求により職員その他の者に切迫した危険があると思料される場合には、上司の指示又は職員自らの判断により、警察への通報その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 職員は、不当な要求に対して相互に協力して対応しなければならない。

(特定要求行為に係る報告)

第13条 条例第17条第2項の規定による審査会への記録の提出は、総務課を経由して行わなければならない。

(平22規則5・一部改正)

第4章 その他

(文書の保存期間)

第14条 条例の規定により職員が作成した文書及び審査会が作成した文書の保存期間は、5年とする。ただし、他の法令又は要綱に5年を超える保存期間が定まつているときは、この限りでない。

(公表の方法)

第15条 条例第16条第2項及び第19条の規定により町長が行う公表は、ホームページへの掲載等適切な方法により行うものとする。

(庶務)

第16条 審査会及び委員会の庶務は、総務課において処理する。

(平22規則5・一部改正)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月9日規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

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(平19規則3・平22規則5・一部改正)

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遊佐町における法令遵守の推進等に関する条例の施行に関する規則

平成18年3月22日 規則第5号

(平成22年4月1日施行)