○遊佐町精神障害者居宅介護等事業費補助金交付要綱

平成17年10月14日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は、精神障害者の自立生活を助長し社会復帰の促進を図るため、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第50条の3及び遊佐町精神障害者居宅介護等事業運営要綱に定める事業を行う者に対し、当該事業に要する経費について、遊佐町補助金等の適正化に関する規則(昭和44年規則第7号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業経費及び補助額)

第2条 前項に規定する対象経費及び補助額は次に定めるとおりとする。

事業種目

対象経費

補助額

精神障害者居宅介護等事業

補助事業者が精神障害者居宅介護等事業の実施に要する(別表第1欄)に掲げる対象経費

(別表第2欄)に定める補助基準額と対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から当該事業にかかる寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

2 ただし、交付額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(交付の条件)

第3条 この補助金の交付には、次の条件を付するものとする。

(1) 補助事業により取得できる物品(消耗品)は一品目あたり2万円未満とする。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、当該事業完了においても善良な管理者の注意をもつて管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(3) 補助事業者は、間接補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を間接補助事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(交付申請)

第4条 補助金交付申請は別途町長が定める日まで、補助金交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 精神障害者居宅介護等事業計画書(様式第2号)

(2) 精神障害者居宅介護等事業所要額内訳(様式第3号)

(3) 経費所要額調(様式第4号)

(4) 収支予算書(様式第10号)

(変更申請)

第5条 補助金の交付決定後、規則第2条の規則による申請事項に変更を生じたときは、変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し承認を得なければならない。

(実績報告)

第6条 補助金の実績報告書(様式第6号)の提出については、下記書類を添付し翌月10日まで提出するものとする。

(1) 精神障害者居宅介護等事業実績報告書(様式第7号)

(2) 精神障害者居宅介護等事業所要額内訳(様式第8号)

(3) 経費所要額精算書(様式第9号)

(4) 収支精算書(様式第10号)

(支払い)

第7条 町長は月毎に実績報告の内容を審査の上、適正と認められた場合、その実績に応じて補助金を支出する。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表

事業種目

対象経費

補助基準額

精神障害者居宅介護等事業

精神障害者居宅介護等事業の実施に必要な報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費、役務費、委託料、使用料及び貸借料

次により算出した額の合計額

ホームヘルパー活動費

(1) 滞在型

①身体介護中心業務

4,020円×延べ活動単位数

②家事援助中心業務

1,530円×延べ活動単位数

なお、早朝、夜間等通常の勤務時間以外の場合の基準額は次の額とする。

・身体介護中心業務

5,020円×延べ活動単位数

・家事援助中心業務

1,910円×延べ活動単位数

滞在型の活動時間における1単位は1時間程度とする。ただし、1時間を越えた場合は、30分毎に0.5単位を加算する。

(2) 巡回型

①昼間帯

2,010円×延べ活動回数

②早朝・夜間帯

2,510円×延べ活動回数

③深夜帯

4,020円×延べ活動回数

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遊佐町精神障害者居宅介護等事業費補助金交付要綱

平成17年10月14日 告示第76号

(平成17年10月14日施行)