○遊佐町精神障害者居宅介護等事業運営要綱
平成17年10月14日
告示第75号
(目的)
第1条 この要綱は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事及び身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もつて精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、遊佐町(以下「町」という。)とし、その責任の下に便宜を提供するものとする。町は社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
2 町は、利用者、便宜の内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、適切な事業実施が可能であるものとし、あらかじめ町長が指定した者とする。
(運営主体の指定等)
第4条 この事業を運営しようとする者は、精神障害者居宅介護等事業指定申請書(様式第1号)を町長に提出し、あらかじめその指定を受けなければならない。
4 運営主体は、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届(様式第5号)を町長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第5条 事業の利用対象者は、原則として精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者、又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であつて、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等の便宜を必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行つても差し支えないものとする。
(サービスの内容)
第6条 ホームヘルパーの行うサービスは、次に掲げるもののうち必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(派遣の申出及び決定)
第7条 ホームヘルパーの派遣を受けようとする者及びその家族(原則として当該世帯の生計中心者とする。)は、ホームヘルパー派遣申請書(様式第6号)を町長に提出するものとする。なお、町長が必要と認める場合にあつては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
3 町長は、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与される便宜の内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
4 町長は、利用者等の利便を図るため、運営主体を経由してホームヘルパーの派遣の申し込みを受理することができる。
5 町長は、派遣の決定をした時は、利用者等に対し「精神障害者居宅介護等利用者証」(様式第9号)を交付するものとし、利用者等はこれを運営主体に提示して利用に関する手続きを行う。
6 運営主体は、便宜の供与の開始に際し、あらかじめ、利用者等に対し、当該利用者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用者の同意を得て、サービスの提供の契約を締結するものとする(委託で事業を行う場合は、町長名で行う。)。なお、説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。また、便宜の供与に当たつては、利用者等の多様なニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応並びに派遣体制について配慮するものとする。
7 町長は、利用者について、定期的にサービスの派遣内容等、見直しを行うこととする。
(費用負担の決定)
第8条 町長は、利用者等に、遊佐町支援ホームヘルプサービス事業及び手数料に関する条例(平成12年条例第35号)第6条のホームヘルパー派遣手数料(以下「手数料」という。)を負担するものとする。
2 利用者の費用負担額は原則としてあらかじめ決定した時間数に基づき月単位で世帯ごとに決定するものとする。
(派遣の停止等)
第9条 町長は、利用者が次に掲げる事由に該当するに至つたときは、派遣の停止又は廃止を決定するものとする。
(1) 派遣対象者が福祉施設等に入所若しくは医療機関に入院又は死亡したとき。
(2) 派遣対象者が介護保険法に規定する保険給付の対象者となつたとき。
(3) 辞退があつたとき。
(4) その他派遣の必要がないと認めたとき。
(ホームヘルパーの選考)
第10条 ホームヘルパーは次の要件を備えている者から選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると町長が認めたものを修了していること。
(3) 精神障害者福祉に関し、理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談援助等を適切に実施する能力を有すること
(ホームヘルパーの服務)
第11条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たつては精神障害者の人格を尊重し、自立と社会復帰に向けて適切なサービスを行うとともに精神障害者の身上及びその家族に関して知り得た秘密を守らなければならない。
2 ホームヘルパーは、勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
3 ホームヘルパーは、派遣対象者世帯を訪問したときは、原則として利用者の確認を受けるものとする。
4 ホームヘルパーは、サービス開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
5 ホームヘルパーは、現に介護等を行つている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに町及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた町は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
6 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体はこれを定期的に町に提出するものとする。
7 町はこの事業の実施について、地域住民に対して広報誌等を通じて周知を図るものとする。
8 町は、業務の適正な実施を図るため、委託先及び補助先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
9 町は、この事業を行うため、ケース記録、決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
10 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、事業を行うに当たり、他の関係事業との一体的なサービスの提供が図れるよう十分配慮するとともに、保健・医療・福祉関係機関等との連携を図るものとする。
(事業に要する費用の補助)
第13条 町長は運営主体に対し、事業に要する経費を補助するものとする。
2 町長は委託事業者等に対し、事業に要する経費を委託料として支払うものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。