○遊佐町長の交際費公開に関する規程
平成17年4月6日
告示第33号
(公表内容)
第2条 町長の交際費支出に関しては、別紙様式により次の事項を公表する。ただし、交際費支出の相手方等の権利や利益の保護について特段の配慮が必要と認められる場合、その他情報公開条例第8条各号に規定する不開示情報に該当すると認められる場合は、これを公表しないことができる。
(1) 支出月日
(2) 支出区分
(3) 支出金額
(4) 交際費支出の相手方、行事内容等
(1) 慶祝 慶事、各種懇親会等の会費
(2) 弔慰 葬儀の香典、供花又は盛花
(3) 見舞 災害等の見舞金
(4) その他 上記以外の交際上、特に支出を必要とする費用
(公表方法)
第4条 交際費の公表は、町ホームページに掲載するほか総務課内において閲覧に供する方法によるものとする。
(平22告示34・一部改正)
(公表の時期)
第5条 交際費の公表にあたつては、当該月支出分を翌月の10日(その日が遊佐町の休日を定める条例(平成元年条例第32号)に掲げる休日にあたるときは、その翌日)までに行うものとする。
(平22告示34・一部改正)
(公表期間)
第6条 交際費の公表期間は、当該年度を含む3年間とする。
(平24告示109・追加)
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日告示第34号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月2日告示第109号)
この規程は、公布の日から施行する。