○遊佐町駐車場の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成17年3月28日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、遊佐町駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請等)

第2条 第5条に規定する使用の許可を受けようとする者は、あらかじめ遊佐町駐車場使用(期間更新)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項による申請書が提出されたときは、条件を付して遊佐町駐車場使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第3条 条例第6条の規定による使用料は、毎月月末までに当該月分を遊佐町財務規則(昭和39年規則第1号)第34条に規定する納入通知書により、納付しなければならない。

2 条例第6条第2項に規定する1月に満たないときの使用料は、1月を30日として計算し、10円未満を切り捨てる。

(使用期間)

第4条 有料区画の使用期間は、1年とする。ただし、町長が適当と認めたときは、これを更新することができる。

2 使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間の満了する30日前までに、遊佐町駐車場使用(期間更新)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

3 第2条第2項の規定は、前項の規定による申請の許可について準用する。

(有料駐車区画の明け渡し)

第5条 有料駐車区画を明け渡すときは、遊佐町駐車場有料駐車区画明け渡し届(様式第3号)を提出しなければならない。

(証明書の発行)

第6条 町長は、使用者からの請求に対し、保管場所使用承諾証明書を発行するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年11月22日規則第25号)

この規則は、平成17年11月26日から施行する。

(平17規則25・一部改正)

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遊佐町駐車場の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則

平成17年3月28日 規則第7号

(平成17年11月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年3月28日 規則第7号
平成17年11月22日 規則第25号