○遊佐町駐車場の設置及び管理に関する条例の施行に関する規則
平成17年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町駐車場の設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用料)
第3条 条例第6条の規定による使用料は、毎月月末までに当該月分を遊佐町財務規則(昭和39年規則第1号)第34条に規定する納入通知書により、納付しなければならない。
2 条例第6条第2項に規定する1月に満たないときの使用料は、1月を30日として計算し、10円未満を切り捨てる。
(使用期間)
第4条 有料区画の使用期間は、1年とする。ただし、町長が適当と認めたときは、これを更新することができる。
2 使用期間の更新を受けようとする者は、使用期間の満了する30日前までに、遊佐町駐車場使用(期間更新)申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
(有料駐車区画の明け渡し)
第5条 有料駐車区画を明け渡すときは、遊佐町駐車場有料駐車区画明け渡し届(様式第3号)を提出しなければならない。
(証明書の発行)
第6条 町長は、使用者からの請求に対し、保管場所使用承諾証明書を発行するものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第25号)
この規則は、平成17年11月26日から施行する。
(平17規則25・一部改正)