○遊佐町駐車場の設置及び管理に関する条例
昭和55年3月24日
条例第1号
注 平成17年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、住民の交通安全と商店街の振興を図るため、遊佐町駐車場(以下「駐車場」という。)を設置し、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央駐車場 | 遊佐町遊佐字京田92 |
五日町駐車場 | 遊佐町遊佐字前田62―1 |
(平17条例22・一部改正)
(月ぎめ有料駐車区画の設置)
第3条 駐車場に月ぎめ有料駐車区画(以下「有料区画」という。)を設けることができる。
(平17条例8・追加)
(開場及び使用時間)
第4条 駐車場の開場時間は、午前8時から午後8時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは時間を延長し、又は短縮して使用させることができる。
2 前項の規定にかかわらず、有料区画の使用時間は終日とする。
(平17条例8・旧第3条繰下・一部改正)
(使用の許可)
第5条 有料区画を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(平17条例8・追加)
(使用料)
第6条 使用者は、次に定める使用料を毎月末日までにその月分を納付しなければならない。
1区画・1月につき 3,500円
2 新たに有料区画を使用する場合又は有料区画を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料は日割計算による。
3 有料区画以外の区画については、使用料は無料とする。
(平17条例8・追加)
(減免規定)
第7条 町長は、商店街の振興等特別な理由があると認めたときは、前条に規定する使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(平17条例8・追加)
(駐車の拒否)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該自動車の駐車を拒否することができる。
(1) 駐車場の構造上自動車の駐車をさせることができないとき。
(2) 発火性又は引火性の物品を積載しているとき。
(3) 有料区画以外の区画に特定の者が専用に駐車をするとき。
(4) 他の自動車の駐車に支障となる荷物を積載しているとき。
(5) 前各号のほか駐車場の管理上支障があると認めるとき。
(平17条例8・旧第5条繰下・一部改正)
(禁止行為)
第9条 駐車場では、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) はり紙、若しくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 前各号のほか駐車場の管理に支障を及ぼす行為をすること。
(平17条例8・旧第6条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第10条 駐車場の施設若しくは設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、直ちに原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平17条例8・旧第7条繰下・一部改正)
(駐車場内における損害についての責任)
第11条 駐車場内において、自動車相互の接触又は衝突その他によつて生じた損害及び天災地変又は不可抗力による損害については、町はその責を負わない。
(平17条例8・旧第8条繰下)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(平17条例8・旧第10条繰下、平18条例13・旧第13条繰上)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月1日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 有料区画の使用の許可その他の準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成17年11月16日条例第22号)
この条例は、平成17年11月26日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第13号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。