○遊佐町法定外公共財産の管理及び処分に関する条例施行規則
平成17年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、遊佐町法定外公共財産の管理及び処分に関する条例(平成14年条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 占用 遊佐町法定外公共財産占用許可申請書(様式第1号)
(2) 敷地の掘削、盛土及び工作物その他の物件を設置する等の行為(以下「土木工事」という。) 遊佐町法定外公共財産土木工事許可申請書(様式第2号)
(3) 付替 遊佐町法定外公共財産の付替行為許可申請書(様式第3号)
2 前項の申請に際して添付する書類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 申請地を中心とする位置図、公図の写し等
(2) 施設、構造物等を設置する場合は、平面図、縦断面図、横断面図、構造図及び設計書
(3) 利害関係者がいる場合は、その者の同意書
(4) その他町長が必要と認めるもの
(平17規則19・一部改正)
(1) 占用 遊佐町法定外公共財産占用許可(不許可)決定通知書(様式第4号)
(2) 土木工事 遊佐町法定外公共財産土木工事許可(不許可)決定通知書(様式第5号)
(3) 付替 遊佐町法定外公共財産の付替行為許可(不許可)決定通知書(様式第6号)
(平17規則19・一部改正)
(1) 国若しくは他の地方公共団体又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業が行う事業に係る物件
(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立て札、看板その他の物件
(4) 街灯、防犯灯、公共の用に供する通路又は公道に出入りするための通路
(5) 上下水道(合併処理浄化槽及び農業集落排水を含む。)又はガスの各戸引込管
(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの
(平17規則19・一部改正)
(平17規則19・一部改正)
(平17規則19・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、法定外公共物の管理上必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月21日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月22日規則第25号)
この規則は、平成17年11月26日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(平17規則19・旧様式第3号繰下、平17規則25・一部改正)
(平17規則19・旧様式第4号繰下、平17規則25・一部改正)
(平17規則19・追加)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(令3規則17・全改)
(平17規則19・旧様式第8号繰下、平17規則25・一部改正)
(平17規則19・旧様式第9号繰下)
(平17規則19・旧様式第10号繰下)