○遊佐町法定外公共財産の管理及び処分に関する条例

平成14年3月4日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるもののほか、法定外公共財産の管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、法定外公共財産とは次に掲げるもので、その管理に関し法令で特別の定めがあるもの以外のものをいう。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)が適用されない道路のうち、町の所有に係るもの

(2) 河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されない河川並びに水路、池沼、堤防のうち、町の所有に係るもの

(法定外公共財産の維持)

第3条 何人も、法定外公共財産を常に良好な状態に維持するため、法定外公共財産の適正な利用を図るよう努めなければならない。

2 町長は、前項の目的を達成するため、必要な措置を講ずることができる。

(行為の禁止)

第4条 何人も法定外公共財産においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 法定外公共財産を損傷すること。

(2) 法定外公共財産に土石、竹林その他これらに類するものを堆積し、又はごみその他の汚物若しくは廃物を投棄あるいは放置すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(用途の廃止)

第5条 町長は、法定外公共財産が次の各号の一に該当することとなつたときは、その用途を廃止し、普通財産として管理するものとする。

(1) 道路、河川、水路等としての公共の用に供しなくなつたと認められるとき。

(2) 国又は他の地方公共団体若しくはその他公共団体において、公共又は公益事業の用に供するとき。

2 町長は前項の規定に基づき、その用途を廃止したときは、遅滞なくこれを告示するものとする。

(占用等の許可)

第6条 法定外公共財産に次に掲げる行為(以下「占用等」という。)をしようとする者は、町長の許可(以下「占用等の許可」という。)を受けなければならない。

(1) 法定外公共財産の敷地又はその上空若しくは地下に工作物その他の物件(別に定める簡易なものを除く。)を設置すること又はその他の理由により法定外公共財産を占用すること。

(2) 法定外公共財産の流水を占用すること。

(3) 法定外公共財産の施設、構造物その他の付属物を改築し、付け替え、若しくはこれらに類する土木工事をし、又は法定外公共財産の敷地を掘削、盛土その他これに類する行為をすること。

(4) 前各号に定めるもののほか、公衆の利便に供するため特にやむを得ないと認められる行為により法定外公共財産を占用すること。

2 町長は、占用等が法定外公共財産の使用又は管理に重大な支障を及ぼさず、かつ、やむを得ないと認められるときは、占用等の許可を与えることができる。

3 前項の許可を複数の者が共同して受ける場合には、当該許可を受けた者それぞれがこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負うものとする。

4 占用等の期間は、5年以内とする。ただし、町長が特に必要があると認められるときは、10年以内とすることができる。

(平17条例19・一部改正)

(許可の条件)

第7条 町長は、法定外公共財産の管理上必要があると認めるときは、占用等の許可に必要な条件を附すことができる。

(期間の更新及び許可内容の変更)

第8条 占用等の許可を受けた者(以下「占用者等」という。)は、占用等の許可の期間満了後引き続いて占用等をしようとするときは、町長の許可を受けなければならない。占用等の許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

(占用料の徴収)

第9条 第6条第1項第1号の占用等の許可を受けた者からは、占用料(占用等の許可に係る使用料をいう。以下同じ。)を徴収する。

2 占用料の金額は、遊佐町道路占用料徴収条例(昭和61年条例第13号)第2条の規定を準用するものとする。

3 占用料は、占用等の許可の際に徴収する。

4 占用等の許可の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を町長が定める期日までに納付しなければならない。

(占用料の還付)

第10条 既に徴収した占用料は、還付しない。ただし、占用者等が自己の責めに帰することができない理由によつて占用等ができなくなつた場合、その他特別の理由があると町長が認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。

(占用料の減免)

第11条 町長は公益上その他特別の理由があると認める場合は、占用料の全部又は一部を減免することができる。

(許可物件の管理等)

第12条 占用者等は、占用等の許可に係る工作物その他の物件を常に良好な状態に維持管理し、法定外公共財産に異状を認めたときは、速やかに占用等を中止し、その旨を町長に届け出なければならない。

(権利譲渡の制限)

第13条 占用者等は、占用等の許可によつて生ずる権利を他人に譲渡し、貸し付け、又は担保してはならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(許可に基づく地位の継承)

第14条 占用者等について、相続又は合併があつたときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、占用者等の地位を継承する。

(原状回復)

第15条 占用者等は、占用等の許可の期間が満了したとき、若しくは占用等を終了し、若しくは廃止したとき、又は占用等の許可を取り消されたときは、速やかに法定外公共財産を原状に回復し、かつ、その旨町長に届け出なければならない。ただし、町長が原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用等の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は法定外公共財産の管理について必要な措置をとることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく処分に違反したとき。

(2) 第7条の規定により許可に附された条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の方法により占用等の許可を受けたとき。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、占用者等に対して、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 国、県又は町が法定外公共財産に関する工事を施工するためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 前号に掲げるもののほか、法定外公共財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じた場合

(境界の決定)

第17条 町長は、法定外公共財産の境界が明らかでないため、その管理に支障があるときは隣接地の所有者に対し立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整つた場合には、町長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入り及び検査)

第18条 町長は、必要があるときは町長の指定する者(以下「職員等」という。)に占用等の許可に係る場所若しくは占用等の許可を受けた者の事務所に立ち入り、又は工事その他の行為の状況若しくは工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の場合において、町長が法定外公共財産の保全又は利用の適正を図るため特に必要があると認めるときは、町長は法定外公共財産の敷地に隣接する土地を所有又は使用する第三者に対し当該土地への職員等の立入りを求めることができる。

3 前2項の規定により立入り又は検査する職員等は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(過料)

第19条 町長は次のいずれかに該当するものに対しては、5万円以下の過料を科すことができる。

(1) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をしたと認められる者

(2) 第6条又は第7条の規定に違反して占用等をした者

(3) 第16条第1項の規定による町長の命令に違反して同項各号に掲げる行為をした者

2 偽りその他不正の行為により占用料の徴収を免れたものに対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日以後に新たにこの条例の適用を受けることとなる法定外公共財産について、現に山形県知事の許可を受けて占用等をしている者は、当該許可において許可の満了するとされた日までの間は、当該占用等について第6条の規定に基づき許可を受けた者とみなす。

(平成17年9月21日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

遊佐町法定外公共財産の管理及び処分に関する条例

平成14年3月4日 条例第8号

(平成17年9月21日施行)